未払賃金等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和4(受)1019
判決日2023-03-10
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法37条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決中、1070万1572円及びうち813万
1174円に対する令和3年8月7日から支払済み
まで年14.6%の割合による金員並びに473万
3030円及びこれに対する判決確定の日の翌日か
ら支払済みまで年3%の割合による金員の各支払請
求に係る部分を破棄する。
2 前項の部分につき、本件を福岡高等裁判所に差し戻
す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。