土地収用補償金請求控訴事件(原審 東京地方裁判所平成20年(行ウ)第32号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成21(行コ)117
判決日2010-01-28
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文行政事件訴訟法4条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,当審における控
訴人らの追加主張を次項に記載し,原判決の該当部分について次のとおり補正
- 1 -
するほか,その「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし3に記
載のとおりであるから,これを引用する(なお,原判決引用部分中「原告」を
「控訴人」,「本件原告ら7名」を「本件控訴人ら7名」,「被告」を「被控
訴人」とそれぞれ読み替える。以下の引用部分において同じ。)。
(1) 3頁13行目と14行目の間に次のとおり加える。
ウ 補償金の額は、上記本件対象地の補償額と残地補償額のそれぞれ
に権利取得裁決時までの法71条に基づき算出された修正率を乗じ
て得た額の合計額である。
(2) 4頁14行目の「力」の次に「(行政行為の公定力と意味内容においてさ
したる差異のないもの)」を加える。
(3) 5頁5行目末尾に「法45条の3第1項は,「裁決手続開始の登記があ
った後において,同登記が抹消されるまでの間」と規定していないから,上
記登記が抹消された後は同条項の適用がないとする控訴人らの主張は独自の
解釈にすぎない。」を加え,12行目と13行目の間に次のとおり加える。
また,収用委員会は,争いのある私法上の権利関係を確定する権限を
有する司法機関ではないから,その裁決に既判力は生じない。
2 当審における控訴人らの追加主張
(1) 争点2について
本件のように一区画の敷地の一部が収用された場合の代替地は,同敷地の
境界線に接する隣地でなければならない。三方道路に囲まれた本件マンショ
ンの敷地にあっては,代替地は東側に隣接する土地に限られ,平成19年9
月14日に取得したその土地の価格は1m2当たり39万4000円(甲2
4)であったから,これに所得控除1500万円及び取得のための諸経費を
勘案すると,代替地購入に必要な金額は2億0068万8499円となる。
そして,代替地が購入できない場合,本件収用によって残地に建つ本件マン
ションの市場価格の低落価額及び本件収用によって既存不適格となった本件
- 2 -
マンションを適格建物とするために必要な費用を総合考慮すると,本件マン
ションの区分所有者全員への補償額は2億4700万円(甲23)となり,こ
れから代替地取得に支出した金額を控除した残額のうち控訴人らに配分され
るものに限定した合計は1億6438万5121円となる。
なお,算定時期について,法71条がいう「認定の告示の時」というのは,
起業者の示す補償金額に問題のない場合のことであり,問題がある場合には
権利取得裁決の時とすべきであり,補償額は,その時点における近傍類地を
取得し得る額とすべきである。
(2) 争点3について
残地に建つ本件マンションは,建築基準法の既存不適格となったので,平
成19年10月23日の権利取得

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。