事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)36 |
| 判決日 | 2010-03-11 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条1項、憲法15条1項、憲法56条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 本件区割規定は憲法に違反するか否か。 3 争点に関する原告の主張 (1) 憲法は,代表民主制を採用し(憲法前文1段,43条1項),公務員の 選定罷免権を国民固有の権利とし(憲法15条1項),普通選挙(同条3項) 及び平等選挙(憲法14条1項,44条)を保障している。 そして,憲法14条1項及び同44条は,国民の人種,信条,性別,社会 的身分,門地,教育,財産,収入,住所等によって差別することなく,1人 - 3 - に1票を保障し,かつ,その選挙権の等価性を保障している。このような1 人1票の選挙権についての憲法上の保障は,国会が選挙区制に基づく選挙制 度を採用する場合には,各選挙区から選出される代表者すなわち議員の数の 配分を人口分布に比例して配分すべく,国会の立法権限を覊束しているとい うべきである。 また,憲法前文,56条,67条,6条及び79条は,正当に選挙された 国会における代表者を通じて国家権力を行使するという代議制を定めてい る。ここにいう「正当な選挙」とは,選挙により,国会議員の多数が国民の 多数から選出されることであるが,そのためには,人口に基づいて選挙区割 りがされること,すなわち,選挙権の価値の平等が伴った「1人1票」が保 障されることが必須である。 このような人口比例原理は,参議院とは異なり,とりわけ衆議院において 貫徹されるべきである。 しかるに,前記1(7)のとおり,本件区割規定は,人口分布に基づいて選 挙区割りをしていない。このため,現在の我が国では,全選挙人の過半数未 満が全国会議員の過半数を選出しており,具体的には,本件選挙時点で,3 00の小選挙区の中の151の小選挙区に住む選挙人数は,全選挙人数の4 2パーセントでしかないため,現行の区割りの下では,全選挙人の42パー セントが,全小選挙区選出衆議院議員300人の中の151人を選出してい ることとなる。なお,平成21年3月31日現在の本件区割規定による選挙 区間の人口較差は,議員1人当たりの人口が最少の高知県第3区(人口25 万2840人)と最多の千葉県第4区(人口59万0943人)との間で2. 337であり,また,平成20年9月2日現在では,議員1人当たりの選挙 人数が最少の高知県第3区と最多の千葉県第4区との間の選挙人数の較差は 1対2.255である。そして,高知県第3区の人口(平成21年3月31 日現在)は上記のとおり25万2840人,選挙人数(平成20年9月2日 - 4 - 現在)は21万4484人であり,東京都第2区の人口(平成21年3月3 1日現在)は46万5722人,選挙人数(平成20年9月2日現在)は4 0万1587人であるから,議員1人当たりの人口が最少の高知県第3区の 1票の価値を1とすると,原告が選挙人となっている東京都第2区での1票 の価値は,
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。