事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)414 |
| 判決日 | 2010-04-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点」及び「当事者の主張の要旨」 は,控訴人の当審における補充主張を次のとおり付加するほかは,原判決の 「事実及び理由」中の第2の1,2,3(2)及び4(2)に記載のとおりであるか ら,これを引用する。 (控訴人の当審における補充主張) 本件条例6条1項1号では,開示請求者に対して,氏名又は名称を明らかに することを求めているだけで,戸籍抄本ないし住民票等により証明することま では要件とされていないにもかかわらず,原判決では,その証明まで求めるこ ととなり,不当である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。