公文書非開示決定取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第386号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成21(行コ)414
判決日2010-04-13
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点」及び「当事者の主張の要旨」
は,控訴人の当審における補充主張を次のとおり付加するほかは,原判決の
「事実及び理由」中の第2の1,2,3(2)及び4(2)に記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(控訴人の当審における補充主張)
本件条例6条1項1号では,開示請求者に対して,氏名又は名称を明らかに
することを求めているだけで,戸籍抄本ないし住民票等により証明することま
では要件とされていないにもかかわらず,原判決では,その証明まで求めるこ
ととなり,不当である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

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