事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)406 |
| 判決日 | 2010-06-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 次のとおり当審における主張(原審主張の補充)を付加するほか,原判決の - 1 - 「事実及び理由」の「第2 事案の概要」3及び4記載のとおりであるから, これを引用する。 (1) 控訴人らの主張 ア 本件計画地は,自然的・物理的にはα崖線そのものであり,近隣商業地 域として条例上α崖線区域から外れていること自体が特例であり,さらに 高さ制限緩和の特例を認めるとすれば,大幅な計画変更が必要であり,市 民会議の答申は,その議論を踏まえて見れば,階数減少を含めた大幅な計 画変更を求めていることは明らかであるのに,指導書は,抽象的に改善事 項を指摘するのみであり,特に大幅な計画変更を求めるものではなく,市 民会議の意見をねじ曲げたものである。 イ α崖線という特殊環境において斜面地の基盤土壌を最大9m近く堀り, 150トンもの土砂を取り除く工事を行うに当たって,水脈が遮断され地 下水が流出し,地盤沈下等が生じる可能性が高く,大規模な被害が生じる ことが危惧される。 ウ β街道側の公開空地は,工事のために必要不可欠な空地スペースであっ たのであり,環境に配慮しての空地でなく,高さ特例の評価要素にすべき でない。 エ 指導書後の計画と助言後の計画について緑化率・空地率を比較するに, 「壁面緑化面積を38.63m2から18.09m2…に変更」(甲39の 2)を前提とすると,空地面積は85.81m2となり,指導書段階と比 較すると,空地面積,緑化・空地面積が減少し,緑化・空地率は−2.1 7%,緑化率は−1.62%となる。仮に,上記18.09m2が誤記で あったとしても,緑化・空地率の改善は0.03%,緑化率は−1.62 %であり,とても指導書を受けて改善したという評価がされるようなもの ではない。 (2) 被控訴人の反論 - 2 - ア 本件計画地が自然的・物理的にα崖線に含まれるとしても,「緑地の積 極的な確保,公開空地の創出」を主要な判断要素とし,これに他の様々の 要素も加味して総合的に判断した市長の判断に裁量権の逸脱・濫用はな い。 イ 環境に配慮して計画された公開空地であることと,それを工事中に工事 車両の駐車スペースとして利用することとは別の問題であり,同駐車スペ ースとして利用することから,「公開空地」とはいえないということはで きない。 ウ 甲39の2の18.09m2は明らかな誤記であり,変更後の壁面緑化 面積は33.70m2である(甲39の1,乙13)。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。