事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)372 |
| 判決日 | 2010-07-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点及び争点に関 - 1 - する当事者の主張」は,次項以下において当審における当事者双方の主な主 張を付加するほか,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要等」の 「2 関係法令の定め」,「3 争いのない事実等」,「4 被告が主張する 原告の課税長期譲渡所得金額及び同税額」及び「5 本件の争点及び争点に 関する当事者の主張」に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 当審における控訴人の主な主張 (1) 措置法35条1項の解釈について ア 特例の趣旨−自己の所有する住居を失った個人の保護 措置法35条1項は,原判決も正しく説示しているとおり,個人が自 ら居住の用に供している家屋又はその敷地等を譲渡するような場合は, これに代わる居住用財産を取得するのが通常であるなど,一般の資産の 譲渡に比して特殊な事情があり,担税力も高くない例が多いことなどを 考慮して設けられた特例である(原判決16頁)。要するに,措置法3 5条1項は,自己の所有する住居(居住用の土地・建物)を譲渡して自 己の所有する住居を失った個人は,「住居の再取得の必要性」が生じる など「担税力が高くない」ことを考慮して,その個人を保護する政策目 的で設けられた規定である。したがって,措置法35条1項の解釈は, このような趣旨に従い解釈されなければならない。実際,これまで,実 務や裁判例において,形式的な解釈を行うのではなく,制度趣旨に照ら した解釈がなされてきている。 イ 居住用土地のみの譲渡 措置法35条1項は,個人が,その居住の用に供している家屋をその 敷地の用に供されている土地を更地として譲渡する目的で取り壊した 上,当該土地のみの譲渡をした場合にも適用がある(原判決17頁)。 これは,措置法35条1項の立法趣旨から,①個人が,自己の所有する 住居(土地・建物)を売却するため,建物を取壊し更地となった土地を - 2 - 売却するという一連の行為を行った場合にも,個人は一連の行為の結果, 自己の所有する住居を失い「住居の再取得の必要性」が生じその個人の 「担税力が高くない」ため,その個人を保護する必要性があるからであ り,②自己の所有する住居(土地・建物)を売却する方法として「建物 を取り壊して更地として売却」した場合にも税制上の保護を与えないと, 実質上,自己の所有する住居の処分に制限が加わることになり相当では ないからである。つまり,条文を形式的に読めば建物を取壊して更地と なった土地を売却することは,「家屋をその敷地の用に供されている土 地とともに譲渡をした」には該当しないのではないかとの疑問が生じる が,住居の売却方法として建物を取壊して更地となった土地を売却する という一連の行為による譲渡方法を認めないと,自己の所有する住居の 売却によって自己の所有する住居を失い新たな
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 小田原税務署長が平成19年4月25日付けで控訴人に対 してした,平成17年分の所得税の更正の請求に係る更正を すべき理由がない旨の通知処分を取り消す。 3 訴訟費用は,1,2審とも被控訴人の負担とする。
出典
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