事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)159等 |
| 判決日 | 2010-07-28 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に対する当事者の主張は,当審における補 充的主張を次項に加えるほかは,原判決の「事実及び理由」中「第2 事案の 概要」の1から3までに記載のとおりであるからこれを引用する。 4 当審における当事者の補充的主張(労基法37条に基づく時間外手当請求権 について) (1) 控訴人 ア 地公法24条6項では職員の給与等の勤務条件は,条例で定められ,同 法25条1項では,職員の給与は給与に関する条例に基づいて支給されな ければならない旨定められている(給与条例主義)。したがって,職員か ら超過勤務をしたとの申出があったとしても,事前の超過勤務命令がなく, - 2 - 職員が勤務に従事したということのみでは,超過勤務手当請求権は発生し ないし,緊急やむを得ない公務の必要性が認められ,かつ,勤務の事実が 資料等で確認されることが要件となっている。 イ 労基法上の労働時間とは,労働者が使用者の指揮命令下に置かれている 時間をいい,この労働時間に該当するか否かは,労働者の行為が使用者の 指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に 定まり(三菱重工事件。最高裁平成7年(オ)第2029号同12年3月9 日第一小法廷判決・民集54巻3号801頁),単に労働したというだけ では,労基法上の労働時間に該当しない。勤務時間条例規則7条1項は,事 前の指揮命令(超過勤務命令)が存在し,労基法上の労働時間に該当する勤務に ついての規定であるのに対し,同条2項は,事前の指揮命令がなく,労基法上の 労働時間に該当しない勤務について,緊急やむを得ない公務の必要性があり,任 命権者があらかじめ職員に勤務を命じることができない場合にも,特に超過勤務 として扱う旨の規定である。 ウ 被控訴人の時間外の労働について,事前の黙示の超過勤務命令を認定す ることは許されない。その理由は,以下のとおりである。 (ア) 勤務時間条例規則7条1項において,超過勤務を命じる職務命令は 「超過勤務命令簿」による要式行為であることが定められ,当該規則の 存在は多摩教育事務所管理課(以下「本件職場」という。)の管理者や 職員も十分に熟知していた。しかも,本件職場においては,管理者が外 出等で不在が多い等の理由もあり,a課長の着任以前から勤務時間条例 規則7条2項の運用が原則として行われ,そのことを被控訴人を含む職 員も十分に認識していた。このように民間法制にはない勤務時間条例規 則7条2項が存し,被控訴人も上記運用を十分理解していたのであるか ら,同条1項の事前の黙示の超過勤務命令を認定し得ないことは明らか である。 - 3 - (イ) 本件職場の管理者は,勤務時間条例規則7条2項の規定に基づいて, 補助簿記載の勤務時間の全部を容認する対応をしていなかった。被控訴 人も,上記の管理者の対応
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 本件附帯控訴を棄却する。 3 控訴費用は控訴人の,附帯控訴費用は被控訴人の負担とする。
出典
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