事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(う)317 |
| 判決日 | 2010-08-03 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
本件の争点は被害児童が事実上の影響力の下に 性交したか否かである旨整理した上,公判においては,この点を中心に当 事者間で攻防がなされたことが認められ,さらに,原判決は,「事実認定 の補足説明」の項において,被告人が被害児童に対し被告人を性交の相手 方とすることについて事実上の影響力を及ぼしていた旨を説示しているも のの,原判決が犯罪構成要件に該当する事実を認定したか否かは「罪とな るべき事実」の項の記載自体によって判断すべきであり,「罪となるべき 事実」の項に判示していない以上,理由不備の違法が解消されるものでは ないと解すべきである。 したがって,論旨について判断するまでもなく,原判決は破棄を免れな い。 3 よって,刑訴法397条1項,378条4号により原判決を破棄し,同 法400条ただし書により,更に被告事件について次のとおり判決するこ ととする。 【罪となるべき事実】 被告人は,平成20年5月中旬ころ,養女であるB(生年月日<省略>。 当時15歳)が満18歳に満たない児童であることを知りながら,養父の - 2 - 立場を利用して,神奈川県C市所在の被告人方居宅内において,被害児童 をして被告人を相手に性交させ,もって,児童に淫行をさせる行為をした ものである。 【証拠の標目】 原判決が「証拠の標目」の項に挙示しているものと同一である。 【事実認定の補足説明】 ⑴ 被告人は,判示の日時場所において被害児童と性交したことは間違い ないが,養父の立場を利用して性交したものではない旨供述し,弁護人 も,これに沿って,被告人は無罪である旨主張するので,上記のとおり 認定した理由を説明するとともに,上記論旨にかんがみ,弁護人の主張 の主なものに対して,当裁判所の見解を補足する。 ⑵ 被告人の家族関係等の関係証拠により明らかな事実 ア 被告人は,平成13年8月に被害児童の実母であるDと婚姻し,その 実子である被害児童及びEを養女とし,Dも被告人の実子であるFを養 女とし,その後,被告人とDとの間に長男Gが出生し,被害児童は,家 族5人とともに暮らしていた。 イ 被告人は,平成20年5月中旬ころ,被告人方居宅内において,被害 児童と性交した(以下「本件性交」ともいう。)。また,被告人は,それ 以前にも,少なくとも2回,被害児童と性交している。 ウ 被害児童は,平成20年6月8日,アルバイトをしないことが原因で Dとけんかをして家出をし,警察を介して神奈川県H児童相談所に保護 された。 ⑶ 被害児童の検察官調書(原審甲2号証)における供述について ア 被害児童は,検察官調書(原審甲2号証)において,小学2年生のと きに被告人と暮らすようになったこと,小学4年生のころから家事をさ - 3 - せられるようになったこと,分担させられた家事をきちんとしなかった り,自宅にあ
主文(判決文より)
原判決を破棄する。 被告人を懲役3年に処する。 原審における未決勾留日数中90日をその刑に算入する。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。