不当労働行為再審査申立棄却命令取消請求控訴事件(通称 ビクターサービスエンジニアリング救済命令取消)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成21(行コ)294
判決日2010-08-26
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2
事案の概要」の2及び3(原判決7頁16行目から27頁23行目まで)に記
載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とし,補助参加によって生じた費用は控
訴人補助参加人らの負担とする。

出典

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