事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)294 |
| 判決日 | 2010-08-26 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2及び3(原判決7頁16行目から27頁23行目まで)に記 載のとおりであるから,これを引用する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とし,補助参加によって生じた費用は控 訴人補助参加人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。