事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)39 |
| 判決日 | 2010-08-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の の該当部分を次のとおり補正するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2ないし5に記載のとおりであるから,これを引用する(た だし,上記引用部分中,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と, 「別表」を「原判決別表」とそれぞれ読み替える。以下の引用部分において同 じ。)。 (1) 5頁9行目の次に行を改め次のとおり加え,10行目の「エ」を「オ」に, 6頁19行目の「オ」を「カ」に改める。 エ 基準年度である平成12年度(以下「平成12基準年度」という。) の固定資産評価基準(昭和38年自治省告示第158号。平成12年 自治省告示第217号による改正前のもの。以下「平成12年基準」 という。) (ア) 家屋の評価 a 家屋の評価は,木造家屋及び木造家屋以外の家屋(以下「非木 造家屋」という。)の区分に従い,各個の家屋について評点数を 付設し,当該評点数に評点一点当たりの価額を乗じて各個の家屋 の価額を求める方法によるものとする(同基準第2章第1節一)。 b 各個の家屋の評点数は,当該家屋の再建築費評点数を基礎とし, これに家屋の損耗の状況による減点を行って付設するものとする。 この場合において,家屋の状況に応じ必要があるものについては, さらに家屋の需給事情による減点を行うものとする(同二)。 (イ) 非木造家屋の再建築費評価点は,非木造家屋の状況に応じ,「部 分別による再建築評価点数の算出方法」又は「比準による再建築費 評価点の算出方法」のいずれかによって求めるものとする(同
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。