事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ラ)1259 |
| 判決日 | 2010-09-01 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法2条9項5号、独占禁止法19条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ラ)1259 |
| 判決日 | 2010-09-01 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
| 判決文が挙げた条文 | 独占禁止法2条9項5号、独占禁止法19条 |
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。