雇用関係存在確認等反訴,損害賠償請求控訴事件(通称 アールインベストメントアンドデザイン解雇)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(ネ)627
判決日2010-09-16
分類労働
判決種別判決
判決文が挙げた条文労働基準法19条、労働基準法19条1項、労働基準法81条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
争点及び当事者の主張は,「当審における控訴人らの主な主張」を4項に,
「当審における被控訴人らの主な主張」を5項に付加するほか,原判決「事
実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 争点」に記載のとおりである
から,これを引用する。
4 当審における控訴人らの主な主張
(1) 本件解雇の効力について
ア 労働基準法81条及び19条の理解と就業規則31条1項4号の評価
の誤り
労働基準法19条1項は,「労働者が業務上の疾病の場合の療養を安
心してなし得るように解雇制限を行ない,但書で例外として,使用者が,
同法81条の規定による打切補償を支払う場合にこの限りではない」と
規定するものである。すなわち,同法19条1項但書は,同条1項本文
の解雇制限を,同法81条の規定による打切補償を支払った場合には解
除する旨の規定であって,この規定自体は,解雇事由を定めたものでは
ない。
被控訴人会社の平成18年2月16日改正の就業規則31条1項4号
は,解雇事由として,「業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年
を経過しても当該負傷または疾病がなおらない場合であって,従業員が
傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(打切補償
を支払ったときを含む)」と規定している。
原判決は,「就業規則31条1項4号の解雇事由の規定は,・・・労
働基準法の規定内容と齟齬がないもので,同法の趣旨を確認的に規定し
たものと解される」と判示するが,上記のとおり,労働基準法19条1
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主文(判決文より)

1 控訴人らの被控訴人aに対する控訴に基づき,原判決主文1項
を次のとおり変更する。
(1) 控訴人らは,被控訴人aに対し,連帯して,30万円及びこ
れに対する控訴人b及び同cはいずれも平成20年4月27日
から,控訴人dは同月21日から,控訴人eは同月28日から
各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 被控訴人aのその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人bの被控訴人アールインベストメントアンドデザイン株
式会社に対する控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,甲事件及び乙事件を合算して,
これを3分し,その2を控訴人らの,その余を控訴人aの負担と
する。
4 この判決は,主文1項(1)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。