事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)627 |
| 判決日 | 2010-09-16 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 労働基準法19条、労働基準法19条1項、労働基準法81条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 争点及び当事者の主張は,「当審における控訴人らの主な主張」を4項に, 「当審における被控訴人らの主な主張」を5項に付加するほか,原判決「事 実及び理由」の「第2 事案の概要」の「2 争点」に記載のとおりである から,これを引用する。 4 当審における控訴人らの主な主張 (1) 本件解雇の効力について ア 労働基準法81条及び19条の理解と就業規則31条1項4号の評価 の誤り 労働基準法19条1項は,「労働者が業務上の疾病の場合の療養を安 心してなし得るように解雇制限を行ない,但書で例外として,使用者が, 同法81条の規定による打切補償を支払う場合にこの限りではない」と 規定するものである。すなわち,同法19条1項但書は,同条1項本文 の解雇制限を,同法81条の規定による打切補償を支払った場合には解 除する旨の規定であって,この規定自体は,解雇事由を定めたものでは ない。 被控訴人会社の平成18年2月16日改正の就業規則31条1項4号 は,解雇事由として,「業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年 を経過しても当該負傷または疾病がなおらない場合であって,従業員が 傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(打切補償 を支払ったときを含む)」と規定している。 原判決は,「就業規則31条1項4号の解雇事由の規定は,・・・労 働基準法の規定内容と齟齬がないもので,同法の趣旨を確認的に規定し たものと解される」と判示するが,上記のとおり,労働基準法19条1 - 5 -
主文(判決文より)
1 控訴人らの被控訴人aに対する控訴に基づき,原判決主文1項 を次のとおり変更する。 (1) 控訴人らは,被控訴人aに対し,連帯して,30万円及びこ れに対する控訴人b及び同cはいずれも平成20年4月27日 から,控訴人dは同月21日から,控訴人eは同月28日から 各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (2) 被控訴人aのその余の請求をいずれも棄却する。 2 控訴人bの被控訴人アールインベストメントアンドデザイン株 式会社に対する控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審を通じ,甲事件及び乙事件を合算して, これを3分し,その2を控訴人らの,その余を控訴人aの負担と する。 4 この判決は,主文1項(1)に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。