所得税更正処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第588号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)163
判決日2010-09-30
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点についての当事者の主張は,原
判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1ないし5(原判決3頁
1行目から13頁17行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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