提出命令に対する抗告申立事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(く)550
判決日2010-10-29
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び証拠の整理がなされた上,更に本件各提出命令が
発出されるまでに16回にわたり公判期日が重ねられ,この間,各被
告人の弁護人が同意した書証のほか,本件各被害の状況や両社の上場
準備状況等に関し,十数名の証人尋問等の証拠調べがなされた結果,
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検察官による立証は基本的に終了しており,今後は被告人両名に対す
る質問といわゆる乙号証の採否の決定等が予定されている段階にあ
る。
4 ところで,本件における各被害者の錯誤の内容は,B株式会社が平
成18年春ころから夏ころまでに,C1株式会社が同年春ころまでに
それぞれ上場し,被告人両名が販売する両社の譲渡制限付き株式を購
入すれば,両社の株主としての地位を取得でき,価格も少なくとも販
売価格に見合う価値を持つようになるというものであると考えられ,
両社が上記各時期ころまでに上場すると誤信したことが購入に至る
核心的な動機とされているから,いわば将来の事実に関し錯誤を生じ
させる欺罔行為がなされたものとみることができる。しかるところ,
検察官は,被告人らの欺罔行為は,「両社において,本件当時,上記
各時期ころまでの上場計画があるかないか不確実であるのに,あるか
のように断定的に装った」ことではなく,「両社において,本件当時,
上記各時期ころまでに上場する具体的な計画や準備がなかったのに,
上記各時期ころをめどに上場準備をしているなどとして,あたかも
近々上場する予定であるかのように偽った」ことである旨主張し,両
社が上記各時期ころまでに現実に上場しなかったという事実の立証
に加えて,両社とも本件に近接した時期に株券不発行会社になったこ
と等の間接事実を掲げつつ,法律顧問弁護士や人事総務部社員等,株
式業務等についての情報を有する立場にある両社の関係人の証人尋
問等により,本件当時,両社に具体的な上場計画や準備がなかったこ
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との立証を行っている。なお,本件当事者の間で,いかなる事実が具
体的な上場計画や準備に当たるというべきかについては争いがある
が,本件当時,被告人両名において,両社の内部情報に接したことは
なく,両社が上記各時期ころまでに上場するか否かについて確実に知
っていたものではないことについては争いはない状況にある。
このような状況の下,被告人両名の各弁護人は,平成21年11月
以降数次にわたって関連証拠物の提出命令を申し立てたが,その申立
ての理由は,要するに,検察官が主張する各時期ころまでの両社にお
ける上場に向けた計画や準備の状況などを明らかにするために,両社
等の取締役会議事録等の証拠物を入手する必要がある,というもので
ある。この申立てを受けて,原裁判所は,刑訴法99条2項に基づき,
そのうち,①両社が証券会社に提出した主幹事証券宣言書の写し,②
両社において開催された株式

主文(判決文より)

原決定をいずれも取り消す。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。