軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)113
判決日2010-11-25
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の「第
2 事案の概要」の3及び4に記載(原判決5頁12行目から24頁14行目
まで)のとおりであるから,これを引用する。
ただし,原判決9頁15行目の「ものである。」の次に「軽油販売先も原告
本人が関わっていることを承知していた。」を加え,15頁24行目の「なら
ないが,」から同行末尾の「立証されていない。」までを「ならない。」に改
める。
4 差戻し前の控訴審における控訴人の主張
(1) 課税要件(本件規定にいう「製造」に係る要件)が充足されていない。
ア 軽油製造依頼について
控訴人がAに軽油の製造を委託したことはなく,また,Aとの間で製造
された軽油の所有権が原始的に控訴人に帰属する旨の合意をしたこともな
い。Aの軽油製造過程において,Aが控訴人の持ち込んだ原料を用いて製
造を行ったかは不明であり,Aと控訴人とが結んだとされる契約が請負契
約であるのかについてすら疑問が生じる。本件は,製作物供給契約におけ
る代替物取引であった可能性があり,その場合には,控訴人とAとの契約
は軽油の売買契約となり,Aはその製造した軽油の所有権を原始取得した
上でこれを控訴人に譲渡したことになる。
また,控訴人は,Aの工場で油がどのように処理されるかは全然分から
ない旨を供述しており(乙23・8頁),これは,控訴人が主体的に軽油
の製造依頼を行っていたのではなくBらの主導の下に副次的に関わってい
たにすぎない事実を示すものである。控訴人が主体的に軽油の製造依頼を
- 4 -
行っていた事実はない。
イ 原料の調達について
控訴人は,どういう状態で油を持ち込んだのか分からない旨を供述して
いるところ(乙23・25頁),一般に,自らが行った取引において自ら
が仕入れた商品の状態を知らずに仕入れることは考え難く,この供述は,
Bらの主導の下で控訴人が副次的に関わったにすぎない事実を示すもので
あり,控訴人が軽油製造に必要な原料の調達をしたということはできない。
ウ 原料の運搬(製造委託先への持込み)について
控訴人は,製造工場に原料がどのようにしてどのような状態で持ち込ま
れたのか知らず,製造されて引き渡された軽油が自分の持ち込んだものか
どうかも知らず,それが最終的にどこに持ち出されるのかも知らなかった。
控訴人は,Bらの主導の下に軽油運搬の手配及び連絡役を務めていたにす
ぎず,控訴人が軽油の原料を製造委託先へ運搬していたということはでき
ない。
エ 製造委託先への製造数量・製造時期の指示について
控訴人は,軽油を実際に運搬したCに対して,指定された時刻に行くよ
う指示していただけであり,軽油製造委託先とされるD(A)に対して指
示をした事実はない。むしろ,D又はBらの指示どおりに運搬することを
Cに連絡していた

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 訴訟費用は,第1審,差戻し前の控訴審,上告審及び当
審とも,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。