事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)253 |
| 判決日 | 2010-12-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 次のとおり付加訂正するほか,原判決の「第2 事案の概要」の3(7頁1 1行目から15頁21行目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原判決の付加訂正 ア 7頁26行目の「公権力性が認められている。」を「,公権力性を認め る判断を行っている。」に,8頁1行目の「法」を「入管法」にそれぞれ 改め,13行目の「拒否は,」の次に「当該外国人が」を加え,14行目 の「生じる」を「生じさせる」に,9頁2行目の「受けた者」を「受けた 外国人」にそれぞれ改め,3行目の「できなければ,」の次に「当該外国 人は」を,4行目の「拒否は,」の次に「当該外国人において」を,7行 目の「であり,」の次に「当該外国人に対して」をそれぞれ加え,11行 目の「依存しており」を「依存し」に改め,12行目の「査証制度とは」 を削り,17行目の「また」の次に「,日本国領事官等は」を,25,2 6行目の「明らかにせずに」の次に「査証の」をそれぞれ加え,10頁1 7行目の「不許可については」を「不許可は,」に,19行目の「ように」 - 2 - を「ような」に,23行目の「立場は」を「立場は,」にそれぞれ改める。 イ 11頁14行目の「であるから」を「であって」に,13頁25行目の 「を根拠としており」を「がその根拠とされており」に,14頁4行目の 「外国人が」を「外国人は」に,26行目の「領事官等」を「日本国領事 官等」にそれぞれ改める。 ウ 15頁15行目の「また」の次に「,日本国領事官等は」を,18行目 の「であるから」の次に「,本件査証発給拒否は」をそれぞれ加える。 (2) 当審における控訴人の補充主張 ア 査証を受けた旅券を所持していない外国人は,査証を要しない場合を除 き,本邦に上陸することができず,当該外国人に対する査証の発給の拒否 は,上陸許可が与えられなくなるという法的効果を生じさせる行為であっ て,取消訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解すべきである。 取消訴訟によること以外に,査証の発給を拒否された外国人の救済手段 は存しない。 イ 在留資格認定証明書の交付は,当該外国人が我が国が受入れを表明して いる外国人の範囲に該当し,在留資格を付与し得る地位にあることを認め る法務大臣の判断であり,当該外国人について,他の入国不許可事由がな い限り,本邦に入国し得る地位が認められる旨の,その受入れの可否の中 心的な判断であって,査証を得ることは,いわば形式的な手続にすぎない。 上記のような法務大臣の判断が何らの理由を告げられることもなく恣意 的な査証の発給の拒否により無効とされることは,いかにも不合理であ り,当該外国人の当然に有する期待権を恣意的に奪うものである。 在留資格認定証明書の交付は,その交付を受けた外国人がそれを用いて 査証の申請をし,
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
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