法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成19年(行ウ)第754号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)136
判決日2010-12-15
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文法人税法22条2項、法人税法22条4項、法人税法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり付け加え
るほか,原判決「事実及び理由」中の第2の1ないし5記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決書17頁22行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「(8) 麹町税務署長は,原判決の内容を踏まえ,平成22年5月31日,本件
更正処分及び本件賦課決定処分につき,所得金額597億0562万95
60円,納付すべき税額マイナス75億1389万7661円及び過少申
告加算税額1億6377万円を超える部分を取り消す更正処分及び変更決
定処分を行った(乙26)。」
(2)ア 22頁8行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「 なお,法人税法22条2項が,「取引に係る収益の額」と規定し,「取
引による収益の額」としていないのは,取引自体から生ずる収益だけで
なく,取引に関係した基因から生ずる収益を含む意味である。発行会社
と新株主との間に経済的利益の移転がない場合であっても,本件のよう
に,控訴人が本件2社株を取得する取引によって,控訴人に当該取引に
関係した基因から収益が生じておれば,当該収益は控訴人の益金の額を
構成する。
ウ 法人税法22条4項は,一般に公正妥当と認められる会計処理の基準
に従って計算すべきことを注意的に規定したものにすぎない。控訴人に
よる同項の規定をもって,「企業会計準拠原則」を採用したものとし,
同条2項に含まれる「収益」の額を企業会計原則により解釈されるとの
主張は,注意規定であるとするその前提においても,法規範である法人
税法の解釈を企業会計原則が拘束するという点においても理由がない。」
イ 同頁11行目の「新株発行の場面においては,」の次に「有利発行を受
ける引受人は,発行会社から利益を移転されるのではなく,旧株主から利
益を移転されることになる。しかし,」を加える。
(3)ア 23頁2行目から同頁3行目にかけての「これによれば,新株発行の場
面においては,」を「そして,新株発行の場面においては,旧株主と新株
主との間には基本的に何らの法律行為も法律関係もないのであるから,こ
れについて「取引」の存在を認めるためには,当事者の予測可能性や租税
法律主義における法的安定性等の観点から,」に改める。
イ 同頁15行目の「例示であるから,」の次に「上記アのとおり,」を加え
る。
ウ 同頁18行目の「また,」の次に,次のとおり加える。
「新株発行は,発行会社と引受人との間に「取引」を成立させるものである
が,法人税法22条2項は,資産の譲渡について「有償」及び「無償」の
要件を使い分けながら,「無償」による資産の譲受けを規定しているとこ
ろ,有利発行のように,適正な額より低い対価をもってする資産の譲受け
は「有償」の資産の譲受けに当たると解さ

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。