深夜勤就労義務不存在確認等請求控訴事件(通称 郵便事業株式会社就業規則変更)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成21(ネ)3486
判決日2011-01-20
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 争点及び当事者の原審における主張は,次のとおり付加,訂正するほかは,
原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載のとおり(原判決11
頁4行目から16頁6行目まで)であるから,これを引用する。
ア 原判決11頁7行目を次のとおり改める。
「(3) 安全配慮義務違反又は不法行為の成否」
イ 原判決11頁12行目の「いずれも」の次に「原告らの所属する」を加
える。
ウ 原判決14頁7行目及び8行目を次のとおり改める。
「(3) 争点(3)(安全配慮義務違反又は不法行為の成否)について」
エ 原判決14頁9行目の次に行を改めて次のとおり加える。
「 被告が原告らに対して連続「深夜勤」勤務を指定してこれに従事させ
たことは,原告らに過重な負担を負わせその心身の健康を害する行為で
あって,原告らに対する安全配慮義務に違反し又は不法行為を構成す
る。」
オ 原判決15頁の冒頭に次のとおり加える。
「 原告らが従事した連続「深夜勤」勤務は過重な負担というようなもの
ではなく,安全配慮義務違反又は不法行為は成立しない。また,連続「深
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夜勤」勤務と原告らのうつ病等との間に因果関係はない。」
カ 原判決15頁23行目の「必死」を「必至」に改める。
(2) 当審における当事者の補充の主張
ア 第1審原告らの主張
規則性や周期性のない不規則交替制勤務における連続「深夜勤」勤務は,
概日リズムの乱れ,睡眠不足,疲労の蓄積によるダメージを回復する機会
を完全に奪うものである。また,「深夜勤」勤務においては十分な仮眠の
機会が与えられていないこと,夜間に取り扱う郵便物の量は昼間の倍ほど
多く,郵便物の区分作業等には神経を使う上,郵便物の中には20~30
kg程度の重量のものもあり,そのような郵便物を抱え上げてパレット等
に乗せるなどの第1審原告らが従事する作業は心身ともに負担の大きいも
のであること,などの作業実態をも勘案すれば,第1審被告による連続「深
夜勤」勤務の指定は過労死をもたらしかねない危険なものであって,違憲,
違法というべきである。
したがって,第1審原告らの連続「深夜勤」勤務に従事する義務のない
ことの確認請求及び連続「深夜勤」勤務の指定の差止請求を棄却した原審
の判断には誤りがある。
イ 第1審被告の主張
第1審原告らについて,うつ病等と診断される前の6か月間の勤務状態
(超過勤務や休日労働等の勤務状況)に照らしても,また,作業内容や深
夜帯の勤務回数等を他の職員らと比較しても,何ら業務の過重性はなかっ
た。第1審原告らのうつ病等については公務起因性ないし業務起因性が認
められる余地はない。
また,一般に,深夜帯の勤務とうつ病等の発生その他健康上の悪影響と
の関係は明確ではなく,第1審原告らの職場で第1審原告ら以外に連続「

主文(判決文より)

1 第1審原告らの控訴をいずれも棄却する。
2 第1審被告の控訴に基づき,原判決中,第1審被告の
敗訴部分を取り消す。
3 前項の部分につき,第1審原告らの請求をいずれも棄
却する。
4 訴訟費用は,第1,2審とも,第1審原告らの負担と
する。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。