事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(ネ)3486 |
| 判決日 | 2011-01-20 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法13条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 争点及び当事者の原審における主張は,次のとおり付加,訂正するほかは, 原判決の「事実及び理由」欄の第2の2及び3に記載のとおり(原判決11 頁4行目から16頁6行目まで)であるから,これを引用する。 ア 原判決11頁7行目を次のとおり改める。 「(3) 安全配慮義務違反又は不法行為の成否」 イ 原判決11頁12行目の「いずれも」の次に「原告らの所属する」を加 える。 ウ 原判決14頁7行目及び8行目を次のとおり改める。 「(3) 争点(3)(安全配慮義務違反又は不法行為の成否)について」 エ 原判決14頁9行目の次に行を改めて次のとおり加える。 「 被告が原告らに対して連続「深夜勤」勤務を指定してこれに従事させ たことは,原告らに過重な負担を負わせその心身の健康を害する行為で あって,原告らに対する安全配慮義務に違反し又は不法行為を構成す る。」 オ 原判決15頁の冒頭に次のとおり加える。 「 原告らが従事した連続「深夜勤」勤務は過重な負担というようなもの ではなく,安全配慮義務違反又は不法行為は成立しない。また,連続「深 - 3 - 夜勤」勤務と原告らのうつ病等との間に因果関係はない。」 カ 原判決15頁23行目の「必死」を「必至」に改める。 (2) 当審における当事者の補充の主張 ア 第1審原告らの主張 規則性や周期性のない不規則交替制勤務における連続「深夜勤」勤務は, 概日リズムの乱れ,睡眠不足,疲労の蓄積によるダメージを回復する機会 を完全に奪うものである。また,「深夜勤」勤務においては十分な仮眠の 機会が与えられていないこと,夜間に取り扱う郵便物の量は昼間の倍ほど 多く,郵便物の区分作業等には神経を使う上,郵便物の中には20~30 kg程度の重量のものもあり,そのような郵便物を抱え上げてパレット等 に乗せるなどの第1審原告らが従事する作業は心身ともに負担の大きいも のであること,などの作業実態をも勘案すれば,第1審被告による連続「深 夜勤」勤務の指定は過労死をもたらしかねない危険なものであって,違憲, 違法というべきである。 したがって,第1審原告らの連続「深夜勤」勤務に従事する義務のない ことの確認請求及び連続「深夜勤」勤務の指定の差止請求を棄却した原審 の判断には誤りがある。 イ 第1審被告の主張 第1審原告らについて,うつ病等と診断される前の6か月間の勤務状態 (超過勤務や休日労働等の勤務状況)に照らしても,また,作業内容や深 夜帯の勤務回数等を他の職員らと比較しても,何ら業務の過重性はなかっ た。第1審原告らのうつ病等については公務起因性ないし業務起因性が認 められる余地はない。 また,一般に,深夜帯の勤務とうつ病等の発生その他健康上の悪影響と の関係は明確ではなく,第1審原告らの職場で第1審原告ら以外に連続「
主文(判決文より)
1 第1審原告らの控訴をいずれも棄却する。 2 第1審被告の控訴に基づき,原判決中,第1審被告の 敗訴部分を取り消す。 3 前項の部分につき,第1審原告らの請求をいずれも棄 却する。 4 訴訟費用は,第1,2審とも,第1審原告らの負担と する。
出典
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