事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行ス)1 |
| 判決日 | 2011-02-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政事件訴訟法25条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 理 由 第1 抗告の趣旨及び理由 本件抗告の趣旨及び理由は,別紙「即時抗告申立書」,「準備書面(1)」及び 「準備書面(2)」記載のとおりである。 第2 事案の概要 本件は,抗告人が平成22年8月25日付けで相手方に係るきゅう務員設置 認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,相手方が,本 件処分の取消しを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号きゅう 務員設置認定取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。))を提起し た上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張 して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求め る事案である。 原審は,本件処分の効力を,原決定の効力発生時から本案事件の第1審判決 の言渡し後30日が経過するまで停止し,相手方のその余の申立てを却下した ところ,本件処分の効力を停止したことを不服とする抗告人が即時抗告を申し 立てた。 事案の概要の詳細は,当審における抗告人の主張として前記第1の抗告の理 由を付加するほかは,原決定「
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。