事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)312 |
| 判決日 | 2011-02-22 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商法245条1項1号、所得税法157条、法人税法132条、相続税法64条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は, 原判決の「事実及び理由」中の「第2 事案の概要」の2から5に記載のとお りであるから,これを引用する。 ただし,原判決7頁10行目の「利益」の次に「(積極財産の価額から消極 財産の価額を差し引いた額。積極財産しか想定されない場合には当該積極財 産)」を加える。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。