解雇無効確認等請求控訴事件(通称 東芝解雇)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成20(ネ)2954
判決日2011-02-23
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり付け加え
るほか,原判決「事実及び理由」中の第2の1ないし3記載のとおりであるか
ら,これを引用する。
(原判決の補正)
(1) 原判決書4頁10行目の「三一日」を「31日」に改める。
(2) 5頁20行目の「勤続」を「勤続の期間」に改める。
(3) 6頁1行目の「医師」の次に「又は会社の指定する医師」を加え,同頁1
2行目から同頁13行目にかけての「平成12年4月21日付け労働協約了
解書(1)」を「労働協約に関する平成12年4月21日付け了解書(1)」に
改める。
(4)ア 7頁2行目の「であった。」を次のとおり改める。
「であり,そのうち90万9783円が時間外労働賃金,154万円が賞与
であった。そして,この賞与は,平成12年上期・下期のそれぞれについ
て第1審被告の考課基準4段階(抜群〔分布5%〕,優秀〔20%〕,良
好〔65%〕,要努力〔10%〕)中の良好の考課を受けて決定されたも
のであった。」
イ 同頁3行目の「78の1,」の次に「83の1ないし30,84の1な
いし5,」を加え,同頁10行目の「99,」を「,3,99,106,」
に改め,同頁12行目の「なった」の次に「(甲78の3)」を,同頁1
5行目の「(」の後に「甲99,105,」をそれぞれ加え,同頁22行
目の「78の1」を「98」に改める。
(5)ア 8頁17行目の「休職を発令されて以降」を「欠勤を開始した後は」に
改める。
イ 同頁26行目の末尾の次に,行を改めて,次のとおり加える。
「ウ 後記(7)イのとおり,第1審原告は,東芝健康保険組合から傷病手当金
等を受領していたが,平成14年9月8日以降分の休業補償給付等を受
けたことから,同月7日以前分の傷病手当金等を東芝健康保険組合に返
戻した。」
(6)ア 9頁5行目の「支払った」の次に,次のとおり加える。
「(なお,このときに第1審原告が罹患した疾病を,以下,「本件鬱病」又

主文(判決文より)

1(1) 第1審被告の控訴に基づき,原判決主文第2項中,第1審被告に対し,
平成16年10月から本判決確定の日まで,毎月25日限り月額26万9
683円の割合による金員を超えて金員の支払を命じた部分を取り消す。
(2) 上記の取消しに係る第1審原告の請求を棄却する。
2(1) 第1審原告の控訴に基づき,第1審原告敗訴部分のうち,次の(2)の請
求に係る部分を取り消す。
(2) 第1審被告は,第1審原告に対し,原判決主文第3項の金員のほか,1
61万3200円及びこれに対する平成16年12月10日から支払済み
まで年5分の割合による金員を支払え。
3 第1審原告及び第1審被告のその余の控訴をいずれも棄却する。
4 第1審原告が当審で追加した請求中,本判決確定の日の翌日から,毎月2
5日限り月額47万3831円の割合による金員及びこれに対する各月26
日から完済に至るまで年6分の割合による金員の支払を求める部分を却下す
る。
5 第1審被告は,第1審原告に対し,平成16年10月から本判決確定の日
までの毎月25日限り支払うべき月額26万9683円の割合による金員に
対する各月26日から完済に至るまで年6分の割合による金員を支払え。
6 第1審被告は,第1審原告に対し,699万1218円及びこれに対する
平 成 1 6 年 1 2 月 1 0 日 か ら 支 払 済 み ま で 年 5 分 の 割 合 に よ る 金 員 を 支 払 え 。
7 第1審原告が当審において追加したその余の請求をいずれも棄却する。
8 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを10分し,その6を第1審原告の
負担とし,その余を第1審被告の負担とする。
9 この判決の第2項(2),第5項及び第6項は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。