事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ケ)10 |
| 判決日 | 2011-02-23 |
| 分類 | 高裁 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 広島地方海難審判所が,同庁平成○年広審第○号貨物船A漁船B衝突事件 について,平成21年6月18日,原告に対し言い渡した原告の三級海技士 (航海)の業務を1箇月停止するとの裁決を取り消す。 2 訴訟費用は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。