事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行コ)181 |
| 判決日 | 2011-03-10 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法19条、憲法23条、憲法31条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 東京都教育委員会が別紙処分一覧表「処分日」欄記載の日付けで 控訴人Aを除く各控訴人ら(控訴人Bについては訴訟被承継人亡C) に対して行った同一覧表「処分」欄記載の各懲戒処分をいずれも取 り消す。 (2) 控訴人Aの請求及びその余の控訴人らのその余の請求をいずれ も棄却する。 2 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を控訴人ら の,その余を被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。