事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行ケ)30 |
| 判決日 | 2011-05-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点とこれに関する当事者の主張 (1) 本件の争点は,本件選挙の手続が選挙の規定に違反しているか,その 違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞があるかという点にある。これらの点 に関する当事者の主張は以下のとおりである。 (2) 本件選挙の手続が選挙の規定に違反しているか - 3 - (原告らの主張) ア 本件選挙は本件参院選と同日に執行され,一箇所で4枚の投票用紙を 使用して投票を行うことになるため,選挙人が投票用紙を取り違えて 別の選挙の候補者名を記載してしまう虞が大きい。こうした取違え投 票を避けるために,区選管は事前に十分な検討を加えて管理執行体制 を調える必要があった。具体的には,取違え投票を防ぐため,選挙人 には1回に投票用紙1枚のみを交付し,その投票が終わってから,次 の投票用紙を交付するという手順を採るべきであった。しかし,実際 には,区長選と区議補選の2枚の投票用紙が同時に交付され,1台の 投票記載台で2つの投票用紙に記載しなければならず,その際,適切 な注意喚起も行われなかったため,選挙人を著しく混乱させ,多数の 取違え投票や白紙投票を招いた。 イ 投票所での円滑な投票が行えるよう,投票所には選挙人の数に応じた 投票記載台を設置する必要があるが,杉並区内の各投票所には,管内 の選挙人の数にかかわらず一律に同数の投票記載台が設置された。こ のため投票所によっては投票待ちの長い列ができ,白紙投票や取違え 投票の発生を誘発し,投票を断念した者も生じた。 なお,被告は,投票記載台の増設を実施した投票所があると主張する が,管内の選挙人の多寡に応じた増設をしておらず,適切な対応をし たとはいえない。 ウ 本件選挙に際し,選挙人には本件参院選と併せて1通の「投票のお知 らせ」(投票所入場券。以下「入場券」という。)が送付されており, 平成22年6月25日から7月4日までの間に本件参院選の期日前投 票をした選挙人からは,本件選挙の投票を行っていないにもかかわら ず,入場券が回収された。このため,上記期間中に期日前投票をした 者の中には,本件選挙の投票の方法が分からず,選挙権行使の機会を - 4 - 失った者も少なくないと考えられる。 エ 上記の各事実は,いずれも選挙の公正を著しく阻害するものであり, これらが重なった結果,本件選挙においては過去に例をみない多数の 無効票が生じ,また,多数の投票断念者を生じさせたものである。よ って,本件選挙は選挙の規定に違反したものである。 (被告の主張) ア 区選管では,投票所の構造・設備等の物理的理由により,本件選挙と 本件参院選の合計4枚の投票用紙を選挙人に個別に交付する方法を採 ることが困難であったことから,各選挙の投票用紙を色分けするとと もに,各選挙の掲示物をこれと同じ色のものとし,注意喚起のポスタ ーを掲
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,杉並区議会議員補欠選挙に係る裁決の取 消しを求める訴え及び同選挙を無効とすることを求める訴 えをいずれも却下する。 2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
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