裁決取消等請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行ケ)30
判決日2011-05-18
分類高裁
判決種別決定

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点とこれに関する当事者の主張
(1) 本件の争点は,本件選挙の手続が選挙の規定に違反しているか,その
違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞があるかという点にある。これらの点
に関する当事者の主張は以下のとおりである。
(2) 本件選挙の手続が選挙の規定に違反しているか
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(原告らの主張)
ア 本件選挙は本件参院選と同日に執行され,一箇所で4枚の投票用紙を
使用して投票を行うことになるため,選挙人が投票用紙を取り違えて
別の選挙の候補者名を記載してしまう虞が大きい。こうした取違え投
票を避けるために,区選管は事前に十分な検討を加えて管理執行体制
を調える必要があった。具体的には,取違え投票を防ぐため,選挙人
には1回に投票用紙1枚のみを交付し,その投票が終わってから,次
の投票用紙を交付するという手順を採るべきであった。しかし,実際
には,区長選と区議補選の2枚の投票用紙が同時に交付され,1台の
投票記載台で2つの投票用紙に記載しなければならず,その際,適切
な注意喚起も行われなかったため,選挙人を著しく混乱させ,多数の
取違え投票や白紙投票を招いた。
イ 投票所での円滑な投票が行えるよう,投票所には選挙人の数に応じた
投票記載台を設置する必要があるが,杉並区内の各投票所には,管内
の選挙人の数にかかわらず一律に同数の投票記載台が設置された。こ
のため投票所によっては投票待ちの長い列ができ,白紙投票や取違え
投票の発生を誘発し,投票を断念した者も生じた。
なお,被告は,投票記載台の増設を実施した投票所があると主張する
が,管内の選挙人の多寡に応じた増設をしておらず,適切な対応をし
たとはいえない。
ウ 本件選挙に際し,選挙人には本件参院選と併せて1通の「投票のお知
らせ」(投票所入場券。以下「入場券」という。)が送付されており,
平成22年6月25日から7月4日までの間に本件参院選の期日前投
票をした選挙人からは,本件選挙の投票を行っていないにもかかわら
ず,入場券が回収された。このため,上記期間中に期日前投票をした
者の中には,本件選挙の投票の方法が分からず,選挙権行使の機会を
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失った者も少なくないと考えられる。
エ 上記の各事実は,いずれも選挙の公正を著しく阻害するものであり,
これらが重なった結果,本件選挙においては過去に例をみない多数の
無効票が生じ,また,多数の投票断念者を生じさせたものである。よ
って,本件選挙は選挙の規定に違反したものである。
(被告の主張)
ア 区選管では,投票所の構造・設備等の物理的理由により,本件選挙と
本件参院選の合計4枚の投票用紙を選挙人に個別に交付する方法を採
ることが困難であったことから,各選挙の投票用紙を色分けするとと
もに,各選挙の掲示物をこれと同じ色のものとし,注意喚起のポスタ
ーを掲

主文(判決文より)

1 本件訴えのうち,杉並区議会議員補欠選挙に係る裁決の取
消しを求める訴え及び同選挙を無効とすることを求める訴
えをいずれも却下する。
2 原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。