事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)326 |
| 判決日 | 2011-06-16 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,3のとおり当審に おける控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の 概要」の1から3まで(原判決2頁14行目から10頁17行目まで)に記載のと おりであるから,これを引用する。 (1) 原判決6頁12行目から14行目までを「控訴人に関する平成20年7月 29日実施の実地指導検査(以下「本件実地指導検査」という。)及び同年8月27 日実施の監査の結果は,次のとおりである。」に改める。 (2) 原判決8頁3行目から9行目までを次のとおり改める。 「(ウ) 以上のとおり,本件指定①について,介護保険法77条1項3号及び5 号,115条の8第1項3号及び5号所定の取消事由が存在する。本件において, 控訴人に対する業務改善勧告,業務改善命令等はされてないが,控訴人の運営基準 違反は重大かつ明白であり,本件処分①が処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱しこれ を濫用してされたとはいえない。」 (3) 原判決8頁13行目から16行目までを次のとおり改める。 「(イ) 控訴人について生活保護法50条の指定介護機関の義務違反があり,処 分行政庁は本件指定②を取り消すことができる(同法54条の2第4項において準 用する51条2項)。上記義務違反の程度は重大かつ明白であって,本件処分②が処 分行政庁の裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたとはいえない。」 3 当審における控訴人の主張 被控訴人は,控訴人が主治医の指示書の交付を受けずに指定訪問看護等を提供し たと主張するが,原審口頭弁論終結後,主治医において指示書の控えを保存してい たことが判明しており,これは事実と異なる。また,被控訴人は,主治医が利用者 を診察することなく指示書を発行していたとも主張するが,当該主治医は,日常的 - 2 - に利用者と関わりを持ち,その状況を把握していたのであって,これも事実と異な る。 本件各処分は,上記の事実等について十分な調査もせず,処分行政庁の担当者の 一方的な思込みに基づきされたもので,これは処分行政庁の裁量権の濫用というべ きである。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。