所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第209号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)356
判決日2011-06-29
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法14条1項、憲法84条、所得税法34条1項、所得税法36条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,
争点に関する当事者の主張の要旨は,下記2に付加,訂正し,同3に控訴人
の当審における主張を加えるほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2
事案の概要」(原判決2頁14行目から同10頁14行目まで)に記載のと
おりであるから,これを引用する。
2 原判決9頁1行目の「明らかである。」の次に「すなわち,①A株式会社
(以下「A」という。)は,本件組合契約の業務執行組合員ではなく,また,
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Bが投資会社の育成等に関する事項を第三者に委任することは禁止されてい
る(本件組合契約9条(3))から,Aが業務執行組合員であるBから新規事業
の提案等を行う行為について委任されたことはなく,AがCに対してした投
資案件の紹介等の行為は,株主として自社のために行ったものであって,本
件組合のためにしたものではない。②本件組合がCに対して新規事業の提案
等を行うことは本件新株予約権の権利行使の条件とされていない。」を加え,
同9頁3行目末尾に改行して「ウ 所得税法34条1項の「労務その他の役
務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」という文言は,対価
の対象を「報酬」としての性質(報酬性)に基づくものに限定する趣旨であ
るから,報酬性が認められないものを対価に当たると解することは課税要件
明確主義(憲法84条)に反する。」を加える。
3 控訴人の当審における主張
(1) 民法上の任意組合から組合員が得た所得についての所得税法上の所得
区分は,組合とは別に,組合員の段階で独立に判定されるべきであるから,
控訴人の役務提供の有無にかかわらず,対価としての性質があると認める
ことはできない。
(2) 控訴人は,C株式190万株のうち145万株については平成18年中
に株券を受領しておらず,Cの第131期ないし第133期(平成17年
4月1日ないし平成20年3月31日まで)の有価証券報告書には控訴人
が145万株の株主として記載されていないから,平成18年分の所得税
法36条の「収入」として上記145万株について課税することは許され
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ない。
(3) 本件組合を通じてC株式を取得した法人組合員については,新株予約権
を付与した時点で課税しているのに,自然人の組合員については権利行使
時における証券取引所の終値(控訴人の場合は1株当たり195円)で課
税することは,租税平等主義(憲法14条1項,84条)に反する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。