事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成20(ワ)6 |
| 判決日 | 2011-08-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 会社法1条、独占禁止法2条6項、独占禁止法25条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 被告らは,原告に対し,連帯して7986万6711円及びうち132 4万5916円に対する平成16年5月28日から,うち517万518 4円に対する同年12月28日から,うち1334万5880円に対する 平成17年3月30日から,うち1497万1150円に対する同年5月 28日から,うち1461万4918円に対する同年9月30日から,う ち1851万3663円に対する同年12月28日から各支払済みまで 年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告ら の連帯負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。