損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成20(ワ)6
判決日2011-08-30
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文会社法1条、独占禁止法2条6項、独占禁止法25条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して7986万6711円及びうち132
4万5916円に対する平成16年5月28日から,うち517万518
4円に対する同年12月28日から,うち1334万5880円に対する
平成17年3月30日から,うち1497万1150円に対する同年5月
28日から,うち1461万4918円に対する同年9月30日から,う
ち1851万3663円に対する同年12月28日から各支払済みまで
年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを5分し,その1を原告の負担とし,その余は被告ら
の連帯負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。