配転命令無効確認等請求控訴事件(通称 オリンパス配転)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(ネ)794
判決日2011-08-31
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 本件控訴及び当審における訴えの変更に基づき,原判決中,被
控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1に関する部分を次の
とおり変更する。
(1) 控訴人が,被控訴人オリンパス株式会社ライフ・産業システ
ムカンパニー統括本部品質保証部システム品質グループにおい
て勤務する雇用契約上の義務がないことを確認する。
(2) 被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1は,控訴人に
対し,連帯して220万円及びこれに対する平成20年2月2
8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3) 控訴人の被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1に
対するその余の請求を棄却する。
2 控訴人の被控訴人P2に対する控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人と被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴
人P1との間では,1・2審を通じ,これを5分し,その2を控
訴人の,その余を被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1
の負担とし,控訴人と被控訴人P2との間では,控訴費用のすべ
てを控訴人の負担とする。
4 この判決は,第1項(2)に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。