事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)794 |
| 判決日 | 2011-08-31 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法709条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件控訴及び当審における訴えの変更に基づき,原判決中,被 控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1に関する部分を次の とおり変更する。 (1) 控訴人が,被控訴人オリンパス株式会社ライフ・産業システ ムカンパニー統括本部品質保証部システム品質グループにおい て勤務する雇用契約上の義務がないことを確認する。 (2) 被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1は,控訴人に 対し,連帯して220万円及びこれに対する平成20年2月2 8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 (3) 控訴人の被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1に 対するその余の請求を棄却する。 2 控訴人の被控訴人P2に対する控訴を棄却する。 3 訴訟費用は,控訴人と被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴 人P1との間では,1・2審を通じ,これを5分し,その2を控 訴人の,その余を被控訴人オリンパス株式会社及び被控訴人P1 の負担とし,控訴人と被控訴人P2との間では,控訴費用のすべ てを控訴人の負担とする。 4 この判決は,第1項(2)に限り,仮に執行することができる。
出典
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