事件の基本情報
| 裁判所 | 最高裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 令和4(受)540 |
| 判決日 | 2023-05-19 |
| 分類 | 最高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法896条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 第1審判決主文第2項を次のとおり変更する。 被上告人の原判決別紙登記目録記載の登記の抹消 登記手続請求のうち上告人Y の持分150分の 23、上告人Y の持分150分の42及び上告 人Y の持分150分の35に関する部分に係る 訴えを却下する。 上告人らは、被上告人に対し、原判決別紙物件目 録記載の土地につき、前項の登記を、上告人Y の持分を120分の23、上告人Y の持分を1 20分の42、上告人Y の持分を120分の3 5とする所有権一部移転登記に更正登記手続をせ よ。 被上告人のその余の請求を棄却する。 2 訴訟の総費用はこれを6分し、その1を上告人ら の、その余を被上告人の負担とし、参加によって生 じた費用はこれを6分し、その1を上告補助参加人 の、その余を被上告人の負担とする。
出典
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