3番所有権抹消登記等請求事件

事件の基本情報

裁判所最高裁判所
事件番号令和4(受)540
判決日2023-05-19
分類最高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法896条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
第1審判決主文第2項を次のとおり変更する。
被上告人の原判決別紙登記目録記載の登記の抹消
登記手続請求のうち上告人Y の持分150分の
23、上告人Y の持分150分の42及び上告
人Y の持分150分の35に関する部分に係る
訴えを却下する。
上告人らは、被上告人に対し、原判決別紙物件目
録記載の土地につき、前項の登記を、上告人Y
の持分を120分の23、上告人Y の持分を1
20分の42、上告人Y の持分を120分の3
5とする所有権一部移転登記に更正登記手続をせ
よ。
被上告人のその余の請求を棄却する。
2 訴訟の総費用はこれを6分し、その1を上告人ら
の、その余を被上告人の負担とし、参加によって生
じた費用はこれを6分し、その1を上告補助参加人
の、その余を被上告人の負担とする。

出典

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