所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第626号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)26
判決日2011-10-06
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法52条、所得税法52条2項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨は,次のとおり付加訂正するほか,
原判決の「第2 事案の概要」の2ないし4(3頁12行目から17頁17行
目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 5頁6行目,8頁3行目,12頁14行目,21行目の各「別紙」を「原
判決別紙」にいずれも改める。
(2) 5頁10行目の「9月」を「8月23日付けで,健康保険法その他医療保
険各法に基づく費用の不正請求があったとして,同年9月1日をもって保険
医療機関の指定を取り消され,同月」に改め,12行目の「引き継いだ」の
次に「そして,厚生労働省保険局医療課医療指導監査室作成の「平成17年
度における保険医療機関等の指導及び監査の実施状況について(概況)」に
よれば,控訴人の不正の形態は,「監査の結果,勤務実態のない医師及び非
常勤として勤務していた医師を常勤として虚偽の届出等を行い,医師等が著
しく不足していたにも拘わらず,入院時医学管理料等を減額せずに診療報酬
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を不正に請求していた。」とされている。」を,12行目の「乙4,5」の
次に「,23,24」をそれぞれ加える。
(3) 5頁21行目,6頁12行目,14行目の各「収入金額勘定」を「社保・
国保請求収入勘定」にいずれも改める。
(4) 9頁21行目の「(イ)」の次に「a」を加え,10頁13行目末尾の次に
行を改めて,次のとおり加える。
「b 所得税法は,費用と損失の取扱いを区分して規定しているところ,本
件返還債務は,そのうちの現実に返還された金額が同法51条2項,同
法施行令141条3号に規定する「無効な行為により生じた経済的成果
がその行為の無効であることに基因して失われたこと」による損失に該
当するのであって,本件未履行部分の額を含めた本件返還債務の総額を,
同法37条1項にいう事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額
に当たると解すべき余地はない。」
(5) 13頁8行目の「(ア)」の次に「a」を加え,14頁7行目末尾の次に行
を改めて,次のとおり加える。
「b 所得税法52条が貸倒引当金の算入を規定していることに照らすと,
後年の事業所得の計算上,支出準備金的な確定返還債務の金額を費用に
算入することができるものと解されるところ,本件未履行債務のように,
事業の性質から優先的に履行すべき未返還の債務は,その総額が同法3
7条1項にいう事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額に当た
る。」

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。