事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)26 |
| 判決日 | 2011-10-06 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法52条、所得税法52条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨は,次のとおり付加訂正するほか, 原判決の「第2 事案の概要」の2ないし4(3頁12行目から17頁17行 目まで)記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 5頁6行目,8頁3行目,12頁14行目,21行目の各「別紙」を「原 判決別紙」にいずれも改める。 (2) 5頁10行目の「9月」を「8月23日付けで,健康保険法その他医療保 険各法に基づく費用の不正請求があったとして,同年9月1日をもって保険 医療機関の指定を取り消され,同月」に改め,12行目の「引き継いだ」の 次に「そして,厚生労働省保険局医療課医療指導監査室作成の「平成17年 度における保険医療機関等の指導及び監査の実施状況について(概況)」に よれば,控訴人の不正の形態は,「監査の結果,勤務実態のない医師及び非 常勤として勤務していた医師を常勤として虚偽の届出等を行い,医師等が著 しく不足していたにも拘わらず,入院時医学管理料等を減額せずに診療報酬 - 2 - を不正に請求していた。」とされている。」を,12行目の「乙4,5」の 次に「,23,24」をそれぞれ加える。 (3) 5頁21行目,6頁12行目,14行目の各「収入金額勘定」を「社保・ 国保請求収入勘定」にいずれも改める。 (4) 9頁21行目の「(イ)」の次に「a」を加え,10頁13行目末尾の次に 行を改めて,次のとおり加える。 「b 所得税法は,費用と損失の取扱いを区分して規定しているところ,本 件返還債務は,そのうちの現実に返還された金額が同法51条2項,同 法施行令141条3号に規定する「無効な行為により生じた経済的成果 がその行為の無効であることに基因して失われたこと」による損失に該 当するのであって,本件未履行部分の額を含めた本件返還債務の総額を, 同法37条1項にいう事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額 に当たると解すべき余地はない。」 (5) 13頁8行目の「(ア)」の次に「a」を加え,14頁7行目末尾の次に行 を改めて,次のとおり加える。 「b 所得税法52条が貸倒引当金の算入を規定していることに照らすと, 後年の事業所得の計算上,支出準備金的な確定返還債務の金額を費用に 算入することができるものと解されるところ,本件未履行債務のように, 事業の性質から優先的に履行すべき未返還の債務は,その総額が同法3 7条1項にいう事業所得を生ずべき業務について生じた費用の額に当た る。」
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。