事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)25 |
| 判決日 | 2011-10-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点1なしい3について) (控訴人らの主張) 車線数及び交差点に係る本件変更決定の内容は,軽微な変更にとどまるもの ではない。 (1) 本件変更決定は従前の4車線道路から2車線道路に変更するものであり, 軽微な変更にとどまるものではない。 2車線道路であれば,必要な幅員はせいぜい6メートルであるにもかかわ らず,本件道路部分のF線の跨線橋部分で12メートルもの幅員が予定され ていたということは,昭和42年当時に本件道路部分について2車線を予定 していたと考えることは不合理である。むしろ,跨線橋の立体交差部分の全 幅を車道とし,副道に歩道を設置するならば,幅員12メートルで4車線を 設置することが可能である。 - 2 - また,平成7年に行われた地元自治会の住民に対する説明では,複数の計 画案を示して説明がされているが,その説明の中には20メートルの幅員で 4車線を設置する構造図も含まれており,当時,4車線が計画されていたこ とをうかがわせる事情である。 仮に都市計画として車線数について断定的な計画がなかったとすると,本 件変更決定及びこれと一体となる本件事業認可により2車線とすることが確 定したものであるから,この時点で重要な変更決定が行われたというべきで ある。 (2) 本件変更決定は,交差点に右折車線を設けるものであり,右折を容易にし, かつ直進車が右折車に妨げられないため,交通が集中する。本件道路部分に 市川都市計画道路××号G線(国道○号)及び市川都市計画道路×××H線 を接続する役割を期待しているものである。すなわち,F線と踏切交差によ る交通渋滞が恒常化し,何ら改善策が取られない中,本件変更決定により立 体交差が実現すると,周辺の交通事情からみて,同立体交差を通行しようと する自動車の本件道路部分への交通の集中を招く。 交差点における交通の確保は道路にとって重要な要素であり,交差点の構 造が変わることにより交通量も大きく変化するのであるから,本件変更決定 における交差点の変更は軽微な変更とはいえない。 (3) 本件変更決定前の大臣認可の申請手続きで交通量推計資料(甲3。以下「本 件交通量推計資料」という。)が添付資料として添付されていたことからす ると,本件変更決定に交通量調査が必要であったことが明らかであり,この 点からも本件変更決定が,軽微な手続ではなく,交通量調査資料が必要なも のであったことが明らかである。 (被控訴人及び参加行政庁の主張) 本件変更決定の内容及び程度は軽微なものにとどまる。 (1) 本件変更決定前においても本件道路部分は2車線で計画されていた。 - 3 - 従前の都市計画において,本件道路部分のF線と交差部分である跨線橋部 分は,橋梁部分の本線車道に並行して副道を設ける必要があることから広い 幅員で計画されたものである。
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。