事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)148 |
| 判決日 | 2011-10-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者 の主張の要旨を含む。)は,下記2に控訴人の当審における主張を加える ほかは,原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」(原判決2 頁4行目から同17頁18行目まで)に記載のとおりであるから,これを 引用する。 原審が控訴人の本件訴えのうち,原判決別紙1処分部分目録記載の各処 分(本件各督促処分)の取消請求に係る訴えをいずれも却下し,その余の 請求を棄却したことから,控訴人が控訴(本件各督促処分の取消し請求を 求める部分については上記第1の2のとおり)をした。 2 控訴人の当審における主張 次の事情によれば,本件各督促処分及び本件差押処分は,徴収権を濫用 するものであり,また,信義則に違反する。 (1) 本件第2次物納申請に係る財産のうち,原判決別紙2財産目録2 記載1の不動産(以下「α物件」という。)は,国道に接したほぼ正 方形の土地であり,平成11年10月1日に売却されていることからし ても,境界を確定して処分することが可能な物件であったのに,豊島税 務署長は,これを管理又は処分するのに不適当な財産であると判断し, 滞納者に対して物納財産の変更要求をしてα物件に係る物納申請を取 り下げさせる一方,物納が困難な上記財産目録2記載3ないし6の各 不動産(本件第2次物納申請物件)に変更させ,本件の滞納処理を長 期化させた。 (2) 豊島税務署長らは,滞納者本人,本件第1次物納申請の代理権しか 有していなかった滞納者代理人弁護士,不動産鑑定士等との間で,本件 各物納申請について,実現性の乏しい接触を繰り返すことに長期間を費 やした。 (3) 処分行政庁は,滞納者が,平成13年11月には物納申請物件に根 抵当権の設定登記をしたり,平成14年1月には破産宣告を受けるなど, 本件の物納に大きな障害を抱えていることを知っていた。 (4) 処分行政庁が平成17年5月30日にした物納申請の却下処分は, 上記の緩慢な事務を経てされたものであり,そのために生じた物納申請 財産の価値の劣化や膨大な延滞税の不利益を連帯納付義務者である控訴 人らが課されている。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。