事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)107 |
| 判決日 | 2011-11-24 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれについての当事者の主張 (1) 争点及びこれについての当事者の主張は,後記⑵のとおり当審における主 張を付加するほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の 3及び4(原判決5頁9行目から24頁8行目まで)に記載のとおりである から,これを引用する。 (2) 当審における当事者の主張 (控訴人) ア 第1事件について (ア) 原告適格について a 安全条例10条の2は,火災等の災害時における避難,消火及び救 助活動に伴う安全確保のみならず,平常時一般における通行の安全を 図ることを趣旨としているから,本件認定処分の取消訴訟の原告適格 は,建物の火災等により直接的な被害を受けることが予想される範囲 の地域に存する建築物に居住し,又はこれを所有する者だけではな く,当該建築物に出入りする自動車が通常通行する範囲内に居住し, あるいはその範囲内に所在する建築物を所有する者,さらには通勤等 の目的により,そのような範囲内を日常的に通行する近隣住人にも, 法律上の利害を有する者として,認められる。 b 建築基準法及び安全条例は,都市計画決定に適合した都市空間の形 成を図るものであり,隣接地に居住する住民を含めた地域住民の有す る生活環境保全を目的とし,景観保全もそこに包含されているから, 同法令は周辺住民の有する景観利益を個別的利益として保護してい る。 控訴人らが主張する景観利益の対象となる利益の内容及び範囲は明 確である。本件地域は,開発当初から,J株式会社K線γ駅北口駅前 ロータリー(以下「北口駅前ロータリー」という。)とそれに続く低 層の住宅地とが一体となって町を形成するよう設計されていた。平成 10年7月に刊行された板橋区都市計画マスタープラン(甲33)に よれば,本件地域付近における街づくりの「目標」について,「γ駅 北にひろがる計画的に開発された住宅地では,良好な住環境が形成さ れていますが,近年,用途混在や敷地の細分化などがみられ,住環境 の悪化が懸念されます。ここでは,すでに形成されている低層の良好 な住環境の維持に向けた土地利用を誘導し,景観に配慮した緑豊かで 閑静な街なみの保全・形成を目指します。」とし,「方針」には, 「駅北側の一帯では,公共施設や道路空間の緑化を積極的に進め,み どり豊かな低層住宅地としての街なみを保全していきます。」として いる。そして,「なかでもα・β地区を「まちづくり推進地区」と位 置づけ,これまで住民の主体的活動により提案された「δまちづくり 憲章」を活かす」旨が定められている。すなわち,板橋区自体が「す でに形成されている低層の良好な住環境の維持」や「みどり豊かな低 層住宅地としての街なみを保全」することを宣言している。このこと からすると,景観利益の対象となる利益の範囲は,本件地域の高さ制
主文(判決文より)
1 本件控訴をいずれも棄却する。 2 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。