総合設計許可処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第465号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)368
判決日2011-12-14
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,
以下のとおり付加訂正し,後記4のとおり当審における控訴人の主張を付加す
るほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1項ないし4
項(3頁16行目から26頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これ
を引用する(ただし,第1審原告Fに係る部分を除く。)。
(1) 原判決5頁1行目の「上記5名を総称して,「原告5名」という。」を
「原告(控訴人)G,同H,同I及び同Eを「原告4名」という。」に,同
頁7行目の「原告5名」を「原告4名」に,それぞれ改める。
(2) 原判決5頁3行目の「約61.5m,」を「約61.5mの位置に居住
していたが,本件訴訟係属中に,更に北東側に同距離程度離れた位置に住居
を移転し,」に,同頁15行目から16行目にかけての「甲8の3・4」を
「甲8の1~4」に,それぞれ改める。
(3) 原判決6頁24行目の「平成21年1月19日,都知事は,」を「都知
事は,平成21年1月19日,」に改める。
(4) 原判決7頁24行目の「Aは,J株式会社及びK株式会社と共に」を「A
(Bは,事業主から撤退し,その旨同年6月23日付けで届出済み。)は,
J株式会社及びK株式会社と共に,同2社が建築主に加わる旨の」に改める。
(5) 原判決11頁2行目,5行目,17行目,13頁17行目の各「原告4
名」をいずれも「原告(控訴人)3名」に,同頁9行目の「原告5名」を「原
告4名」に,それぞれ改める。
(6) 原判決24頁22行目から23行目にかけての「本件住宅マスタープラ
ン(甲4)における活動地が,本件敷地が幹線道路の沿道ではないにもかか
わらず,」を「本件敷地が幹線道路の沿道ではないにもかかわらず,本件住
宅マスタープラン(甲4)の」に改める。
(7) 原判決26頁10行目の「活用が」を「活用を」に改める。
4 当審における控訴人らの主張
(1) 控訴人D寺が原告適格を有すること
ア 景観利益に基づく原告適格
建築基準法59条の2は,「各部分の高さについて総合的な配慮がなさ
れていることにより市街地の環境の整備改善に資する」ことを要件として
おり,また,本件総合設計許可要綱は,「都市景観の創造」を基本目標と
し,第4の4「容積率制限」のカで「景観の形成」という項目を設け,町
並み景観重点地区において景観に配慮した景観配慮型建築物,景観形成型
建築物の場合に容積率を緩和するとしている。これらの規定からすれば,
総合設計許可制度は,良好な景観の整備保全をも目的としていることが明
らかである。
そして,控訴人D寺は,本件建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内に
ある土地の所有者として,総合設計制度上,利害関係人として公聴会への
出席を呼び掛けられており,景観に関する意見書も提出している。
また,景観法は

主文(判決文より)

本件控訴をいずれも棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。