事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)368 |
| 判決日 | 2011-12-14 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は, 以下のとおり付加訂正し,後記4のとおり当審における控訴人の主張を付加す るほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1項ないし4 項(3頁16行目から26頁21行目まで)に記載のとおりであるから,これ を引用する(ただし,第1審原告Fに係る部分を除く。)。 (1) 原判決5頁1行目の「上記5名を総称して,「原告5名」という。」を 「原告(控訴人)G,同H,同I及び同Eを「原告4名」という。」に,同 頁7行目の「原告5名」を「原告4名」に,それぞれ改める。 (2) 原判決5頁3行目の「約61.5m,」を「約61.5mの位置に居住 していたが,本件訴訟係属中に,更に北東側に同距離程度離れた位置に住居 を移転し,」に,同頁15行目から16行目にかけての「甲8の3・4」を 「甲8の1~4」に,それぞれ改める。 (3) 原判決6頁24行目の「平成21年1月19日,都知事は,」を「都知 事は,平成21年1月19日,」に改める。 (4) 原判決7頁24行目の「Aは,J株式会社及びK株式会社と共に」を「A (Bは,事業主から撤退し,その旨同年6月23日付けで届出済み。)は, J株式会社及びK株式会社と共に,同2社が建築主に加わる旨の」に改める。 (5) 原判決11頁2行目,5行目,17行目,13頁17行目の各「原告4 名」をいずれも「原告(控訴人)3名」に,同頁9行目の「原告5名」を「原 告4名」に,それぞれ改める。 (6) 原判決24頁22行目から23行目にかけての「本件住宅マスタープラ ン(甲4)における活動地が,本件敷地が幹線道路の沿道ではないにもかか わらず,」を「本件敷地が幹線道路の沿道ではないにもかかわらず,本件住 宅マスタープラン(甲4)の」に改める。 (7) 原判決26頁10行目の「活用が」を「活用を」に改める。 4 当審における控訴人らの主張 (1) 控訴人D寺が原告適格を有すること ア 景観利益に基づく原告適格 建築基準法59条の2は,「各部分の高さについて総合的な配慮がなさ れていることにより市街地の環境の整備改善に資する」ことを要件として おり,また,本件総合設計許可要綱は,「都市景観の創造」を基本目標と し,第4の4「容積率制限」のカで「景観の形成」という項目を設け,町 並み景観重点地区において景観に配慮した景観配慮型建築物,景観形成型 建築物の場合に容積率を緩和するとしている。これらの規定からすれば, 総合設計許可制度は,良好な景観の整備保全をも目的としていることが明 らかである。 そして,控訴人D寺は,本件建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内に ある土地の所有者として,総合設計制度上,利害関係人として公聴会への 出席を呼び掛けられており,景観に関する意見書も提出している。 また,景観法は
主文(判決文より)
本件控訴をいずれも棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。