事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)244 |
| 判決日 | 2011-12-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨は,当審における控訴 人の主張を後記5のとおり付加するほか,原判決の「事実及び理由」欄の第2 の2~4に記載のとおりであるから,これを引用する。 5 当審における控訴人の主張 原審は,地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登録された価 格」というのは,本件区分所有家屋1棟の価格であって,本件専有部分のあん 分価格ではない旨判示するが,誤りである。 (1) 原審は,区分所有に係る家屋の専有部分が登記簿に登記されている場合 においては,当該区分所有に係る家屋の価格で家屋課税台帳に登録されたも のが地方税法432条1項にいう「固定資産税に係る固定資産について固定 資産課税台帳に登録された価格」に該当し,区分所有に係る家屋に対して課 される固定資産税の納税者である各区分所有者は,上記の価格に不服がある ときは,固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができるが,あん 分価格を含め上記の価格以外の事項に不服があるときは,固定資産評価審査 委員会に審査の申出をすることはできず,固定資産税の賦課についての不服 申立てにおいて不服の理由とすることができるにとどまることとなると判示 するが,なぜこのような結論に至るのか,納得ができない。 (2) 原審は,被控訴人における固定資産税及び都市計画税の課税事務では, まず当該家屋の価格を各区分所有者の有する専有部分の床面積の割合によっ てあん分することにより各専有部分ごとの価格相当額(あん分価格)を算出 し,このあん分価格から各区分所有者が納付すべき固定資産税の額を計算す るという取扱いが行われていること,そのため,被控訴人は,通常の家屋用 の課税台帳様式に加えて区分所有に係る家屋用の課税台帳様式を定め,その 家屋課税台帳には区分所有に係る家屋の価格を,家屋課税台帳の付表には各 区分所有者の専有部分のあん分価格をそれぞれ記載していることが認められ ると認定している。 そうであれば,被控訴人において,長年にわたり実際に行われてきた区分 所有に係る家屋の価格や固定資産税の算定とその記載の各方法や取扱いの慣 行をみるときは,区分所有に係る家屋の全体の価格だけでなく,その専有部 分のあん分価格も,地方税法432条1項にいう「固定資産税に係る固定資 産について固定資産課税台帳に登録された価格」に該当すると判断すべきで あった。ところが,原審は,家屋課税台帳の付表にあん分価格が記載され, 控訴人がこの付表のみを交付されたからといって,区分所有に係る家屋の専 有部分のあん分価格が地方税法432条1項にいう「固定資産課税台帳に登 録された価格」に該当することとなるものではないと判示するが,実質的な 理由の説明がなく,不当である。原審は,「区分所有に係る家屋の各部分を 個別に評価することは著しく困難で
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。