地位確認等請求控訴事件(通称 コナミデジタルエンタテインメント降格)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(ネ)2946
判決日2011-12-27
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法13条、民法90条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,原判決を次
のとおり補正するほかは,原判決の「事実及び理由」の「第2 事案の概要
等」の2ないし4に記載のとおりであるから,これを引用する(以下,原判決
を引用する部分については,「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴
人」と読み替える。)。
(原判決の補正)
(1) 原判決3頁24行目の「被告との間で,」の次に「後記(2)ア(ア)bの」
を加える。
(2) 原判決10頁20行目の「上記役割グレード」を「前記(2)ア(イ)b(b)
の役割グレード」と改める。
(3) 原判決17頁3行目の「ポストが存在していた。」の次に「海外サッカ
ーライセンス業務では,平成20年11月のP1の転出に伴う欠員があり,
控訴人の復帰を待つことが可能であったにもかかわらず,平成21年1月に
なって,他部署から海外ライセンス業務や英語でのビジネス自体が未経験で
あったP2を異動させたのは,妊娠・出産を経た控訴人に対する差別であ
る。」を加える。
(4) 原判決17頁5ないし6行目の「事実は全くなかったから,当該クレー
ムの存在は,」を「事実は全くなかった。仮に,重要な交渉相手であるP3
やフランスサッカーリーグなどからクレームがあったのであれば,メールや
報告書などにその旨の何らかの記録が残されているはずであるのに,被控訴
人からそのようなメールや報告書などは提出されていない。したがって,本
件では,そのようなクレームは存在しなかったのであるから,」と改める。
(5) 原判決17頁12行目の「なかった。」の次に「I氏が国内ライセンス
業務からキャリア開発グループに配置されたのは,控訴人が復職した約2か
月後の平成21年6月16日のことである。」を加える。
(6) 原判決17頁13行目冒頭から同頁16行目末尾までを,次のとおり改
める。
「(e) 被控訴人は,国内ライセンス業務を担当していたI氏の役割グレー
ドがA-8であったから,その後任である控訴人については,それまで
B-1であったことを考慮してA-9としたと主張しているが,そのI
氏とはP4氏のことであり(甲35),同氏の当時のグレードはB-1
であったのであり,同氏がA-8だったから,控訴人のグレードをA-
9としたという被控訴人の主張は,意図的なものであり,人事権の濫用
を示すものである。」
(7) 原判決19頁5行目の「規定は存在しない。」の次に「確かに,年俸規
程の別紙には「報酬グレード」が規定されているが,報酬グレードに対応す
る役割グレードが明らかではなく,そもそもどの職務がどの役割グレードに
対応するかの決定基準も存在しないのであって,自動的に決定する仕組みで
はない。ちなみに,役割グレードを説明している「人事制度の手引き」(甲
25,以下「本件手引き」という。)は,就業規

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2 被控訴人は,控訴人に対し,35万4168円及びうち2万0832円につ
き平成21年6月26日から,うち4万1667円につき同年7月26日から,
うち4万1667円につき同年8月26日から,うち4万1667円につき同
年9月26日から,うち4万1667円につき同年10月26日から,うち4
万1667円につき同年11月26日から,うち4万1667円につき同年1
2月26日から,うち4万1667円につき平成22年1月26日から,うち
4万1667円につき同年2月26日から,各支払済みまで年6分の割合によ
る金員を支払え。
3 被控訴人は,控訴人に対し,60万円及びこれに対する平成21年6月24
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 控訴人のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は,第1,2審を通じて,これを3分し,その1を被控訴人の,そ
の余を控訴人の,各負担とする。
6 この判決は,第2,3項につき,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。