事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)262 |
| 判決日 | 2012-01-18 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 行政手続法12条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張の要旨 は,当審における控訴人の主張の要旨が後記4のとおりであるほかは,原判決 「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2項ないし5項(原判決2頁8 行目から15頁16行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 ただし,原判決3頁11行目の「同年」を「平成19年」に,6頁24行目 の「同法」を「行政手続法」に,9頁21行目の「考慮されるべき事情」を「考 慮されるべき刑事事件判決以後の事情」に,それぞれ改める。 4 当審における控訴人の主張の要旨 (1) 手続上の瑕疵 処分基準が定められていないことを理由として理由付記について抽象的 な記載で足りるとされるのであれば,法が適正手続確保のために処分基準策 定や理由付記という手続保障を配置した趣旨を完全に没却してしまう。特に 本件においては,告知聴聞の機会においても裁量判断の実質的な理由が推知 できる状態になっていなかったこと,本件詐欺事件の詐取額は他の免許取消 処分事例よりはるかに少ないこと等からすれば,免許取消処分を選択するこ との理由付記は不可欠である。 最高裁平成23年6月7日第三小法廷判決は,処分基準が定められていな い場合には詳細な理由付記が不要であるとの判断を示したものではない。む しろ,求められる理由付記の詳細さは,処分基準が公表されていない場合の 方が優るはずである。上記判決は,適用された処分基準だけではなく処分基 準を適用した理由がいかなるものであるのかも示す必要があるとしている。 本件処分における理由付記は,控訴人をして違反行為が免許取消処分に該当 するだけの重大なものであることを十分に認識させるものとなっていない。 行政手続法12条1項が努力義務を定めるものであることから直ちに処 分基準を策定する必要がないとはいえない。柔道整復師法8条1項に基づく 処分が広範にわたっていることや医師等についても処分基準が策定されて いないことは,処分基準を策定する必要がないということの理由にならない。 聴聞手続において控訴人代理人が控訴人の刑事事件につき実刑判決にな ってしまった背景を伝え,その上で「反省している点についても参酌願いた い」との聴聞主宰者の意見が述べられたにもかかわらず,最も重い免許取消 処分がされていることからすると,聴聞手続が何ら考慮されていないことが 明らかである。 本件における手続を全体としてみれば,控訴人は,何らの処分基準が設け られていない状況で,理由付記も具体的にされず,聴聞主宰者の意見が反映 されたのか否かもわからず,処分事由が発生した後の3年間の事情がどのよ うに考慮されたのかも全くわからないままに,本件処分を受けたのであるか ら,行政手続の透明性の確保・行政裁量の恣意の抑制という観点から本件処 分には手続違背があり,本件処分は取
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。