事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)4633 |
| 判決日 | 2012-01-19 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法446条2項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,控訴人と訴外会社(被控訴人による吸収合併前のB株式会 社)との間で本件保証契約が有効に成立したか否かである。 (1) 被控訴人の主張 ア 控訴人は,平成17年4月5日,リース契約書(甲1。以下「本件契 約書」という。)の連帯保証人欄に自ら署名押印してこれを作成した か,仮にそうでないとしても,Aその他の第三者に権限を授与して署名 押印を代行させ,又は,事後にAその他の第三者による署名押印を承認 したことにより,本件契約書をもって本件リース契約に基づくAの訴外 会社に対する債務を連帯保証した(本件保証契約)。 イ 被控訴人の従業員は,同年3月29日,控訴人に電話を架け,受話者 が控訴人であることを確認した上で,本件リース契約の内容及び控訴人 の保証意思を確認している。 ウ 民法446条2項に規定する要件(保証の要式性)を満たすために は,当該書面以外の証拠に照らして保証の意思を確実に看取しうる書面 が作成されることで足り,当該書面に保証人が自ら署名,押印する必要 はなく,また,当該書面が保証人の意思によって署名,押印されること まで要しないと解すべきである。 (2) 控訴人の主張 ア 被控訴人の主張アはいずれも否認ないし争う。本件契約書の控訴人作 成名義部分の成立は否認する。本件契約書の連帯保証人欄の控訴人の氏 名は控訴人の自署ではなく,同名下の印影も控訴人の印鑑によって顕出 されたものではない。控訴人は本件契約書の作成に一切関与しておら ず,事前にAその他の第三者に控訴人の署名押印代行の権限を授与した ことも,事後にこれを承諾したこともない。 イ 同主張イは否認する。控訴人が被控訴人の従業員からの電話を受けた 事実はなく,保証意思を確認されてこれに応じたこともない。 ウ 同主張ウは争う。民法446条2項の趣旨に照らせば,基本的には保 証人自身が保証契約書に署名,押印しなければ保証の効力は生じないと 解すべきである。
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,第1,2審とも,被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。