遺族補償年金等不支給処分取消請求控訴事件(通称 川口労基署長遺族補償等不支給処分取消)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(行コ)124
判決日2012-01-31
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張は,次のとおり補正する
ほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の1及び2(原判決2
頁14行目から13頁10行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
(1) 原判決5頁9行目の「退勤時刻は,」の次に「所定の終業時刻から開始さ
れる」を加える。
(2) 原判決6頁7行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「特に,本件喘息死の直前1週間のAの総労働時間は76時間51分(時間外労
働時間36時間51分)であり,Aには,長期間の過重業務による過重負荷に加え
て,所定労働時間のほぼ2倍に達する短期間の過重な業務によるストレスが生じて
いた。」
(3) 原判決7頁7行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「ウ 業務内容等
Aは,C事業所業務課物流係において,パン等の製造工場からC事業所への商品
運搬車両の運行管理,商品の入荷時間及び数量確認,コンビニエンスストアやスー
パーマーケットへの商品出荷車両の管理,積載量の調整,商品の納入先への到着時
間の調整等,全体の管理業務を主な業務としていたところ,同係に所属する3人で
2交替24時間勤務体制を採っていたため,喘息の悪化等の理由で臨時に休むこと
や勤務時間を変更することは事実上不可能であった。また,日々生ずる欠品,商品
の入荷・納入の遅れ,誤配送,運転手の欠員等の物流上のトラブルは恒常的に存在
し,物流係長としてこれらの事態に対処する責任者の地位にあったAは,これらの
トラブルが解決するまで事業所に残って勤務していた。」
(4) 原判決8頁26行目の「なされていた」を「なされていたから,β2刺激
吸入薬の多用で気道過敏性を高めた可能性も否定される」に改める。
(5) 原判決10頁6行目冒頭から同頁末行の「分未満切り上げ」までを次のと
おり改める。
「タイムカードやシフト表に加え,元同僚らの供述を考慮して次のとおり労働時
間を推定する。始業時刻は,タイムカード打刻時とする(遅刻した時間は,労働時
間から除く。)。終了時刻は,勤務終了間際にトラブルが発生しない限り所定労働
時間内に処理を完了することができ,また,本件喘息死直前に大きなトラブルはな
かったから,昼勤務は午後10時,夜勤務は午前10時まで勤務したと推定する。
引継時間については,交代者は,所定の始業時刻の5分ないし15分前に出勤し,
所定の始業時刻までに引継を終えるのが一般的であることから,引継のために超過
勤務が生ずることはないものと推定する。なお,本件喘息死の前日,前々日は,引
継等に要した時間を考慮しても午後10時15分頃には業務を終了していた。以上
によれば,死亡前6か月の労働時間は次のとおりとなる。
発症前 実労働 週40時間超の 月平均
月数 日数 時間外労働時間数 時間外労働時間数

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。