不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称 ケーメックス救済命令取消)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)341
判決日2012-02-15
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり付加訂正
し,後記4のとおり当審における控訴人の主張を付加するほかは,原判決
「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2項から4項まで(3頁1
6行目から17頁25行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用
する。
(1) 原判決4頁6行目の「日」を削る。
(2) 原判決4頁8行目の後に,行を改めて以下のとおり加える。
「エ 平成14年の救済申立てと和解の受諾
組合は,平成14年11月13日,都労委に対し,原告(控訴人)
に団体交渉応諾等を請求する内容の不当労働行為の救済申立てをした
(都労委平成○年(不)第○号事件)。原告と組合は,平成17年5
月10日,原告が組合の団結権を尊重し団体交渉には誠意を持って応
ずることを確認すること等を内容とする和解の勧告を受けて,これを
受諾し,組合は上記申立てを取り下げた。
(甲1,2,乙A19,22)」
(3) 原判決4頁20行目の「9月1日」を「9月30日」に改める。
(4) 原判決5頁9行目の「原告から組合に対する上記ウの申入書に対
し,」を,「原告から組合に対し,上記ウの申入書に対する」に改める。
(5) 原判決8頁9行目及び10行目を,以下のとおり改める。
「 都労委は,平成20年12月16日,原告(控訴人)に対し,『平成1
8年10月12日以降の18年度冬季賞与に係る団体交渉において,組合
員に対する支給額の根拠について説明を拒否したこと及び非組合員分を含
めた賞与支給総額,平均支給額等の全社的な資料の一切を開示しなかった
ことが都労委において不当労働行為と認定されました。今後,このような
行為を繰り返さないよう留意します。』という趣旨の文書を組合に交付す
ること等を命じ,その余の申立てを棄却する内容の本件初審命令を発令し
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た。」
(6) 原判決8頁14行目及び15行目を,以下のとおり改める。
「イ 中労委は,平成22年6月2日,本件初審命令を変更し,原告(控訴
人)に対し,『平成18年度冬季賞与に係る団体交渉において,組合員
に対する支給額の根拠について説明を拒否したことが中労委において不
当労働行為と認定されました。今後,このような行為を繰り返さないよ
う留意します。』という趣旨の文書を組合に交付することを命じ,その
余の原告の再審査申立て及び組合の再審査申立てを棄却する内容の本件
命令を発令した。その理由は,大要,以下のとおりである。」
(7) 原判決13頁20行目の「本件承諾書」を,「本件協定書」に改める。
4 当審における控訴人の主張
(1) 平成18年度冬季賞与(本件賞与)については,組合から控訴人の提
案に対する妥結通知がされ,それを受けて労働協約(本件協定書)が締結
されたことにより,あるいは,裁判上の和解が成立したことにより,全

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。