事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)345 |
| 判決日 | 2012-02-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張は,後記3のとおり付加するほ かは,原判決「理由」中,第2の1から4まで(原判決2頁21行目冒頭から 同9頁11行目末尾まで)に各記載のとおりであるから,これらを引用する (ただし,「原告」は「控訴人」と,「被告」は「被控訴人」とそれぞれ読み 替える。以下引用部分について同じである。)。 3 当審における当事者の補充的・追加的主張 (1) 控訴人の主張 ア 争点(1)(本件入札参加禁止等の措置の処分性及び違法性)について 競争入札参加資格の認定や指名競争入札参加者の指名は,普通地方公共 団体の立場からすれば,契約の準備的行為の性格を有するが,競争入札に よって契約を受注する国民(企業)の立場からすれば,それらによる地位 を取得することによってはじめて,普通地方公共団体と契約を締結し得る 地位を取得できることになり,受注することができる可能性が全くない地 位とは,全く異なる地位に立つことができる。 また,競争入札によって,普通地方公共団体が業者と契約をした場合は, その契約の性質が私法上のものであるとしても,契約締結に至る過程は, 一般私人とは異なり,公金支出を伴うことから一般競争入札が原則とされ ており,平等原則(憲法14条)が妥当することも当然であるから,普通 地方公共団体に相手方選定について広範な裁量があるとはいえない。 さらに,入札参加資格や指名業者たる地位の得喪は,当事者の合意によ って生じるものではなく,あくまで普通地方公共団体が一方的に優越的な 意思の発動として決定するものである。 そして,近時判例も,実効的な権利救済を図る観点から,それまで否定 していた分野について処分性を認めている(最高裁平成20年9月10日 大法廷判決・民集62巻8号2029頁,平成17年7月15日第二小法 廷判決・民集59巻6号1661頁など)。 以上よりすると,本件入札参加禁止等の措置については,国民の立場か らの視点を考慮し,実効的な権利救済を図る趣旨から,処分性を認めるべ きである。 イ 争点(2)(本件訴えの変更の可否)について 控訴人が,本件訴えの変更で確認を求めている私法上の資格や地位は, 取消請求の争点である被控訴人の行為における違法性の有無によって決定 されるもので(被控訴人の行為が違法であれば,控訴人が確認を求めてい る資格や地位はあり,被控訴人の行為が適法であれば,控訴人が確認を求 めている資格や地位はないという表裏一体の関係にある。),実質的な審 理事項は同一であるなどの点から,本件訴えの変更は許されるべきである。 ウ 争点(3)(公法上の当事者訴訟としての確認の訴えの可否) 控訴人が本件訴えの変更で確認を求めている資格,地位は,私法上の契 約を締結する資格,地位であるという側面と共に,地方自治法234条, 地方自治法施行令167
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴人が当審で追加した公法上の確認の訴えを却下する。 3 当審における訴訟費用は,全て控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。