残業代金等請求,残業代等請求控訴事件(通称 阪急トラベルサポート割増賃金請求)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成22(ネ)7078
判決日2012-03-07
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原判決を次のとおり変更する。
2(1) 1審被告は,1審原告Aに対し,356万9309円及び【別紙1-1
-1】「未払残業代目録(原告A)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額
に対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで
年6分の割合による金員を支払え。
(2) 1審被告は,1審原告Aに対し,259万6023円及びこれに対する判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3(1) 1審被告は,1審原告Bに対し,247万5841円及び【別紙1-1-
2】「未払残業代目録(原告B)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に
対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年
6分の割合による金員を支払え。
(2) 1審被告は,1審原告Bに対し,224万0622円及びこれに対する判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4(1) 1審被告は,1審原告Cに対し,312万1765円及び【別紙1-1-
3】「未払残業代目録(原告C)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に
対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年
6分の割合による金員を支払え。
(2) 1審被告は,1審原告Cに対し,289万6152円及びこれに対する判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5(1) 1審被告は,1審原告Dに対し,106万0806円及び【別紙1-1-
4】「未払残業代目録(原告D)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に
対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年
- 1 -
6分の割合による金員を支払え。
(2) 1審被告は,1審原告Dに対し,106万0806円及びこれに対する判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
6(1) 1審被告は,1審原告Eに対し,158万9159円及び【別紙1-1-
5】「未払残業代目録(原告E)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に
対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年
6分の割合による金員を支払え。
(2) 1審被告は,1審原告Eに対し,158万9159円及びこれに対する判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
7(1) 1審被告は,1審原告Fに対し,249万7638円及び【別紙1-1-
6】「未払残業代目録(原告F)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に
対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年
6分の割合による金員を支払え。
(2) 1審被告は,1審原告Fに対し,226万9675円及びこれに対する判
決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を1審原告らの負担
とし,その余を1審被告の負担とする。
10 本判決主文第2項(1),第3項(1),第4項(1),第5項(1),第6項(1),第7
項(1)は,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。