事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(ネ)7078 |
| 判決日 | 2012-03-07 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 原判決を次のとおり変更する。 2(1) 1審被告は,1審原告Aに対し,356万9309円及び【別紙1-1 -1】「未払残業代目録(原告A)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額 に対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで 年6分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告は,1審原告Aに対し,259万6023円及びこれに対する判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3(1) 1審被告は,1審原告Bに対し,247万5841円及び【別紙1-1- 2】「未払残業代目録(原告B)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に 対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年 6分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告は,1審原告Bに対し,224万0622円及びこれに対する判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4(1) 1審被告は,1審原告Cに対し,312万1765円及び【別紙1-1- 3】「未払残業代目録(原告C)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に 対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年 6分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告は,1審原告Cに対し,289万6152円及びこれに対する判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 5(1) 1審被告は,1審原告Dに対し,106万0806円及び【別紙1-1- 4】「未払残業代目録(原告D)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に 対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年 - 1 - 6分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告は,1審原告Dに対し,106万0806円及びこれに対する判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 6(1) 1審被告は,1審原告Eに対し,158万9159円及び【別紙1-1- 5】「未払残業代目録(原告E)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に 対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年 6分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告は,1審原告Eに対し,158万9159円及びこれに対する判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 7(1) 1審被告は,1審原告Fに対し,249万7638円及び【別紙1-1- 6】「未払残業代目録(原告F)」の各月の「未払残業代」欄記載の金額に 対する同目録記載の各月の「支払日」欄記載の日の翌日から支払済みまで年 6分の割合による金員を支払え。 (2) 1審被告は,1審原告Fに対し,226万9675円及びこれに対する判 決確定の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 8 1審原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 9 訴訟費用は,第1,2審を通じてこれを2分し,その1を1審原告らの負担 とし,その余を1審被告の負担とする。 10 本判決主文第2項(1),第3項(1),第4項(1),第5項(1),第6項(1),第7 項(1)は,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。