事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(ネ)6724 |
| 判決日 | 2012-03-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(1)(退職金不支給事由)について 被控訴人は,学校法人神奈川歯科大学役員退任慰労金規程により支 給される理事としての退職慰労金の請求権を既に放棄し(甲6),本 件訴訟においては,本件退職金規程(甲3)により支給される労働者 としての退職手当の支払を請求する。 これに対し,控訴人は,退職手当の支給制限を定める本件退職金規 程7条(1)号ただし書の『不都合の所為』には,控訴人の従業員が理 事を兼ねる場合には,理事としての善管注意義務違反の行為も含まれ, かつ,被控訴人には,本件投資について理事としての善管注意義務違 反があったから,本件退職金規程に基づく従業員としての退職手当の 不支給事由があるというべきであって,退職手当請求権は発生しない 旨主張する。 そこで判断するに,本件退職金規程(甲3)は,その1条及び2条 において,退職手当の支給対象は,学校法人神奈川歯科大学に勤務す る専任の教員及び職員(年俸職員を除く。以下『教職員』という。) であることを定め,3条において,退職手当は,本人が退職を願い出 て承認されたとき,控訴人の都合により解雇されたとき(懲戒解雇を 除く。)等に支給されることを定め,退職手当の支給制限を定める7 - 2 - 条は,(1)号本文において,懲戒解雇処分を受けた者には退職手当を支 給しないことを定め,ただし書で,『懲戒解雇処分に至らない場合で も不都合の所為が認められ退職する者に対しては支給しないか,情状 により減額して支給することがある。』と定め,(2)号本文において, 刑事事件に関し起訴された者が,その有罪判決の確定前に退職した場 合には,退職手当を支給しない趣旨を定め,ただし書で,禁固以上の 刑に処せられなかったときはこの限りでないと定め,(3)号で,在職期 間が1年未満の者を除外することを定める。しかし,教職員が理事を 兼務し,理事としての義務違反があった場合の退職金不支給等につい ては何ら定めるところがなく,そもそも理事などの役員について言及 する定めはない。そして,控訴人が被控訴人の退職手当請求権の発生 を阻止する根拠と主張する7条(1)号ただし書は,同号本文と照らし合 わせてみれば,教職員が,懲戒解雇処分は受けないまでも,懲戒解雇 事由に準じる非違行為(『不都合の所為』)があってこれにより退職 する場合には,退職金を支給しないか減額することができる旨を定め る規定であることは明らかである。そうすると,この規定が,懲戒解 雇があった場合に準じる場合を定めるものである以上,『不都合の所 為』とは,懲戒解雇の対象となり得る従業員(教職員)の行為に限ら れ,その対象になり得ない理事の行為を含まないと解するのが相当で ある。したがって,7条(1)号ただし書を根拠として,被控訴人の理事 としての善管注意義務違反の行為が,従業員
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。