事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)243 |
| 判決日 | 2012-03-07 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点,当事者の主張は,原判決 2頁22行目の「a」の次に「(a)」を,23行目の「b」の次に「(b)」を, 3頁初行の「c」の次に「(c)」を,それぞれ加えるほかは,原判決の「事実及 び理由」の「第2 事案の概要」1~3(原判決2頁13行目~10頁21行目。 別紙を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。 4 当審における当事者の補足的主張は次のとおりである。 〔控訴人〕 (1) 農地法にいう「耕作」とは,肥培管理を行って作物を栽培することを意味す るが,「作物」とは,生育後の収穫を目的として栽培される農作物をいうのであっ て「植物」とは同義ではない。「作物」が収穫を目的とすることは,統計法(平成 19年法律第53号)に基づく「日本産業分類」(乙6)において,耕種農業に属 する産業分類がいずれも「栽培し,出荷する」ことを要件としていることや,過去 の裁判例(津地裁昭和31年8月13日判決),農地に係る相続税納税猶予制度の 取扱い(乙7~9)からも明らかである。そして,別紙図面1に「A」及び「B」 と記載された区画(以下,同図面記載の「A」~「E」の区画をそれぞれ「区画 A」のようにいう。)に植栽される樹木の役割は,切り花を収穫するためではない から,「作物」には当たらない。 (2) 次のア~ウの事情からすると,区画A及びBの利用目的は散骨用地であり, 植栽される樹木の役割は散骨用地の装飾にある。dは農地ではなく墓地であって, 被控訴人の事業は,散骨用土地施設の賃貸・管理事業であり,耕作の事業ないし農 業ではない。 ア 被控訴人は,「d」のウェブサイト(乙1,14。本件ウェブサイト)にお いて,本件土地での「散骨」を広告宣伝しているところ,地面に穴を掘り,焼骨を 撒いた上で樹木の苗木を植える方法等は,一般論として,墓地,埋葬等に関する法 律(墓埋法)4条所定の「焼骨の埋蔵」に該当する(乙4)。被控訴人は,「人の 焼骨」を混合した「肥培剤」を肥料として散布するから,「散骨」ではないと主張 するが,散布の対象が「人の焼骨」である以上,それを散布する行為は「散骨」で ある。また,被控訴人は,厚生労働省健康局生活衛生課に相談し,本件事業が墓埋 法に抵触しないとの回答を得たと主張するが,同課には,平成19年2月7日の被 控訴人からの相談に対し「計画されている事業は,墓地でなければ困難と伝えた」 (乙17)との記録が残されており,上記主張は虚偽である。 イ 本件ウェブサイトには,αの土地代が安く,高額の墓石がないことから「お 値段はエコノミー」(2頁)と記載され,「散骨価格,サービス内容」に記載され た価格は,散骨される土地の区画の面積に応じたものとなっている。また,その価 格は,一般的な樹木の販売価格(カンツバキで950円~3000円〔乙5〕)や 本件ウェブサ
主文(判決文より)
1 原判決を取り消す。 2 被控訴人の請求を棄却する。 3 訴訟費用は第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。