農地法3条に基づく所有権移転不許可処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第186号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)243
判決日2012-03-07
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点,当事者の主張は,原判決
2頁22行目の「a」の次に「(a)」を,23行目の「b」の次に「(b)」を,
3頁初行の「c」の次に「(c)」を,それぞれ加えるほかは,原判決の「事実及
び理由」の「第2 事案の概要」1~3(原判決2頁13行目~10頁21行目。
別紙を含む。)に記載のとおりであるから,これを引用する。
4 当審における当事者の補足的主張は次のとおりである。
〔控訴人〕
(1) 農地法にいう「耕作」とは,肥培管理を行って作物を栽培することを意味す
るが,「作物」とは,生育後の収穫を目的として栽培される農作物をいうのであっ
て「植物」とは同義ではない。「作物」が収穫を目的とすることは,統計法(平成
19年法律第53号)に基づく「日本産業分類」(乙6)において,耕種農業に属
する産業分類がいずれも「栽培し,出荷する」ことを要件としていることや,過去
の裁判例(津地裁昭和31年8月13日判決),農地に係る相続税納税猶予制度の
取扱い(乙7~9)からも明らかである。そして,別紙図面1に「A」及び「B」
と記載された区画(以下,同図面記載の「A」~「E」の区画をそれぞれ「区画
A」のようにいう。)に植栽される樹木の役割は,切り花を収穫するためではない
から,「作物」には当たらない。
(2) 次のア~ウの事情からすると,区画A及びBの利用目的は散骨用地であり,
植栽される樹木の役割は散骨用地の装飾にある。dは農地ではなく墓地であって,
被控訴人の事業は,散骨用土地施設の賃貸・管理事業であり,耕作の事業ないし農
業ではない。
ア 被控訴人は,「d」のウェブサイト(乙1,14。本件ウェブサイト)にお
いて,本件土地での「散骨」を広告宣伝しているところ,地面に穴を掘り,焼骨を
撒いた上で樹木の苗木を植える方法等は,一般論として,墓地,埋葬等に関する法
律(墓埋法)4条所定の「焼骨の埋蔵」に該当する(乙4)。被控訴人は,「人の
焼骨」を混合した「肥培剤」を肥料として散布するから,「散骨」ではないと主張
するが,散布の対象が「人の焼骨」である以上,それを散布する行為は「散骨」で
ある。また,被控訴人は,厚生労働省健康局生活衛生課に相談し,本件事業が墓埋
法に抵触しないとの回答を得たと主張するが,同課には,平成19年2月7日の被
控訴人からの相談に対し「計画されている事業は,墓地でなければ困難と伝えた」
(乙17)との記録が残されており,上記主張は虚偽である。
イ 本件ウェブサイトには,αの土地代が安く,高額の墓石がないことから「お
値段はエコノミー」(2頁)と記載され,「散骨価格,サービス内容」に記載され
た価格は,散骨される土地の区画の面積に応じたものとなっている。また,その価
格は,一般的な樹木の販売価格(カンツバキで950円~3000円〔乙5〕)や
本件ウェブサ

主文(判決文より)

1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 訴訟費用は第1,2審を通じて被控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。