事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成23(行コ)101 |
| 判決日 | 2012-03-15 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に 関する当事者の主張の要旨は,原判決の該当部分を次のとおり補正するほか, その「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりで あるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」を「控訴人」 と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替 える。)。 (1) 2頁10行目の「「沖縄返還協定」という。」の次に「昭和46年6月 17日,東京において愛知外務大臣により,ワシントンD.C.においてロ ジャーズ国務長官により,それぞれ署名されたもの。乙1」を加える。 (2) 3頁12行目から4頁11行目までを次のとおり改める。 (3) 本件米国文書1ないし3の記載内容は,以下のとおりであり,本件 米国文書1(1枚綴り)の欄外には「B.Y.」という手書きの書込み があり,本件米国文書3(3枚綴り)の1枚目及び3枚目にはそれぞれ 2箇所,2枚目には1箇所,いずれも「AJJ」及び「YK」という手 書きの書込みがある。 ア 本件米国文書1(甲4,5) 沖縄返還協定第4条3項についての議論の要約として,スナイダー の「私は,(沖縄返還協定)4条3に基づき支払われる(土地の原状 回復費用にあてる)自発的支払に関するこれまでの議論を参照し,最 終的な金額は未だ不明ではあるが,現在の我々の理解では,金額はお よそ400万ドルとなるであろうことに留意する。米国政府は,
主文(判決文より)
本件控訴を棄却する。 控訴費用は,控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。