外務省保有資料不開示決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(行ウ)第119号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)101
判決日2012-03-15
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に
関する当事者の主張の要旨は,原判決の該当部分を次のとおり補正するほか,
その「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1ないし4に記載のとおりで
あるから,これを引用する(ただし,上記引用部分中,「原告」を「控訴人」
と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別紙」とそれぞれ読み替
える。)。
(1) 2頁10行目の「「沖縄返還協定」という。」の次に「昭和46年6月
17日,東京において愛知外務大臣により,ワシントンD.C.においてロ
ジャーズ国務長官により,それぞれ署名されたもの。乙1」を加える。
(2) 3頁12行目から4頁11行目までを次のとおり改める。
(3) 本件米国文書1ないし3の記載内容は,以下のとおりであり,本件
米国文書1(1枚綴り)の欄外には「B.Y.」という手書きの書込み
があり,本件米国文書3(3枚綴り)の1枚目及び3枚目にはそれぞれ
2箇所,2枚目には1箇所,いずれも「AJJ」及び「YK」という手
書きの書込みがある。
ア 本件米国文書1(甲4,5)
沖縄返還協定第4条3項についての議論の要約として,スナイダー
の「私は,(沖縄返還協定)4条3に基づき支払われる(土地の原状
回復費用にあてる)自発的支払に関するこれまでの議論を参照し,最
終的な金額は未だ不明ではあるが,現在の我々の理解では,金額はお
よそ400万ドルとなるであろうことに留意する。米国政府は,

主文(判決文より)

本件控訴を棄却する。
控訴費用は,控訴人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。