課税処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第507号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(行コ)9
判決日2012-03-28
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張の要旨は,下記
3に控訴人の当審における主張を付加ないし補足するほかは,原判決の「事実
及び理由」欄の第2の1項から4項まで(原判決3頁1行目から同11頁26
行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。
3 控訴人の当審における主張
本件課税土地は,遺骨埋葬,慰霊祭及び法要の際に住職等による読経などの
儀式行事が行われるなど「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」
(宗教法人法3条4号)として,地方税法348条2項3号の「宗教法人法第
3条に規定する境内地」に該当するところ,本件課税土地においては,上記読
経等のほか,遺族がお祈りをするなど宗教目的のために利用され,儀式行事な
いしこれに準ずる行為を行い,宗教の教義をひろめ信者を教化育成する行為と
密接に関連する行為のために使用され,人の墓地と宗教的意義において差がな
く,同号の「専らその本来の用に供する」に該当するものであることからする
と,地方税法348条2項3号に該当する。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。

出典

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