事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行コ)9 |
| 判決日 | 2012-03-28 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張の要旨は,下記 3に控訴人の当審における主張を付加ないし補足するほかは,原判決の「事実 及び理由」欄の第2の1項から4項まで(原判決3頁1行目から同11頁26 行目まで)に記載のとおりであるから,これを引用する。 3 控訴人の当審における主張 本件課税土地は,遺骨埋葬,慰霊祭及び法要の際に住職等による読経などの 儀式行事が行われるなど「宗教上の儀式行事を行うために用いられる土地」 (宗教法人法3条4号)として,地方税法348条2項3号の「宗教法人法第 3条に規定する境内地」に該当するところ,本件課税土地においては,上記読 経等のほか,遺族がお祈りをするなど宗教目的のために利用され,儀式行事な いしこれに準ずる行為を行い,宗教の教義をひろめ信者を教化育成する行為と 密接に関連する行為のために使用され,人の墓地と宗教的意義において差がな く,同号の「専らその本来の用に供する」に該当するものであることからする と,地方税法348条2項3号に該当する。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。