事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成22(行コ)168 |
| 判決日 | 2012-04-26 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法14条、憲法22条1項、憲法29条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する 当事者の主張の要旨は,原判決の該当部分を次のとおり補正し,当審における 主張を付加するほか,その「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」1ない し4に記載のとおりであるからこれを引用する(ただし,上記引用部分中, 「原告」を「控訴人」と,「被告」を「被控訴人」と,「別紙」を「原判決別 紙」とそれぞれ読み替える。以下の引用部分において同じ。)。 (1) 6頁25行目の次に以下のとおり加える。 (オ) 上記各規定のほか,新薬事法の関係条文は,本判決別紙1記載の とおりである。 (2) 12頁15行目の冒頭に「平成6年に設立(平成15年に商号変更)さ れた」を加え,22行目冒頭に「平成12年に設立された」を加える。 (3) 18頁23行目の「法律の委任の範囲を逸脱しない範囲」を「法律の委 任の趣旨を逸脱しない範囲」に改める。 (4) 35頁26行目から36頁1行目にかけて及び2行目の各「憲法22条 1項」をいずれも「憲法22条1項等」に改め,11行目の「22条1項」 の次に「,14条」を加える。 (5) 39頁15行目から16行目にかけての「インターネットを通じた販売 方法に起因するものか否かの調査が行われていない。」を「インターネット を通じた販売方法に起因するものではない。」に改め,23行目の「本件規 制の」から26行目までを「一般用医薬品とは,医薬品のうち「効能及び効 果において人体に対する作用が著しくないものであって,薬剤師その他の医 薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが 目的とされているもの」(薬事法25条1項)であり,現に,改正省令施行 前の一般用医薬品の副作用の発現率は0.0000306%という極めて低 い割合にとどまっている。つまり,改定省令前から一般用医薬品の副作用の 発生頻度は非常に低かったのであり,危険性を根拠にインターネット販売を 禁止する根拠を欠いている。」に改める。 (6) 44頁26行目の「事実があった」の次に「(配置販売に関しては,平 成16年当時14件の副作用報告が確認されており,さらに過去にさかのぼ れば,整腸剤にキノホルムが含まれていたため,スモンという深刻な薬害が 発生したことが明らかになっていた。)」を加える。 (7) 48頁18行目の次に以下のとおり加える。 また,既存配置販売業については,有資格者ではない一般従業者が医 薬品を箱詰めするというだけでなく,情報提供しても「対面」であると いう制度的担保としては不自然,不合理であるにもかかわらず,300 年続いた制度であるという理由により,従前どおりの業務を行うことが 認められているのであり,特例販売業者についても,実際には決して行 われない行政処分の存在と今後は新規開業が認められないことから業者 数が増えることはないと
主文(判決文より)
1 原判決主文第2項を取り消す。 2 控訴人らが,医薬品の店舗販売業の許可を受けた者とみなされる既存 一般販売業者として,平成21年厚生労働省令第10号による改正後の 薬事法施行規則の規定にかかわらず,第一類医薬品及び第二類医薬品に つき店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による販売をす ることができる権利(地位)を有することを確認する。 3 控訴人らのその余の控訴をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,第1,2審を通じ,これを3分し,その2を控訴人らの, その余を被控訴人の負担とする。
出典
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