退職金請求控訴事件,承継参加申立事件(通称 メットライフアリコ生命保険競業避止義務)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(ネ)920等
判決日2012-06-13
分類高裁
判決種別判決
判決文が挙げた条文憲法22条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,当審
における控訴人承継参加人の予備的な主張を加えるほかは,原判決の「事実及
び理由」中の「第2 事案の概要等」の2及び3に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1) 原判決の補正
ア 2頁7行目の「認定できる事実」を「認定できる事実。ただし,(1)ウ
を除き,控訴人承継参加人が控訴人から事業の譲渡を受ける前の時点の事
実である。」に改める。
イ 同20行目末尾に改行して次のとおり加える。
「ウ 控訴人承継参加人
控訴人承継参加人は,原判決言渡し後の平成24年4月2日,控訴
人との間で,控訴人が控訴人承継参加人に対してB支店における一切
の事業を譲渡する旨の契約を締結し,同契約及び控訴人との間の合意
に基づき,同日付けで,控訴人と被控訴人との間の契約に基づく控訴
人の地位を譲り受けた(弁論の全趣旨)。」
ウ 3頁20行目の「「本件退職金合意」という」を「「本件退職金合意」
といい,これに基づいて支払われるべき退職金を「本件退職金」という。」
に改める。
(2) 当審における控訴人承継参加人の予備的な主張
万一,本件不支給条項の有効性に何らかの疑義があると仮定しても,本件
不支給条項を全部無効としなければならない必然性はない。
一例として,Aへの転職は,被控訴人の功労を全部抹消するのでなく相当
程度減殺する要素であるとみて,本件退職金を減額する考え方は,裁判実務
上もしばしば見受けられる選択である。
ところが,原審は,このような柔軟かつ世間智をわきまえた穏当な比較衡
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量の余地を探ることもなく,いわば一刀両断的な硬直した判定を下したもの
であり,不当である。

主文(判決文より)

1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は,控訴人承継参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。