事件の基本情報
| 裁判所 | 東京高等裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(ネ)920等 |
| 判決日 | 2012-06-13 |
| 分類 | 高裁 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 憲法22条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及びこれに関する当事者の主張は,次のとおり補正し,当審 における控訴人承継参加人の予備的な主張を加えるほかは,原判決の「事実及 び理由」中の「第2 事案の概要等」の2及び3に記載のとおりであるから, これを引用する。 (1) 原判決の補正 ア 2頁7行目の「認定できる事実」を「認定できる事実。ただし,(1)ウ を除き,控訴人承継参加人が控訴人から事業の譲渡を受ける前の時点の事 実である。」に改める。 イ 同20行目末尾に改行して次のとおり加える。 「ウ 控訴人承継参加人 控訴人承継参加人は,原判決言渡し後の平成24年4月2日,控訴 人との間で,控訴人が控訴人承継参加人に対してB支店における一切 の事業を譲渡する旨の契約を締結し,同契約及び控訴人との間の合意 に基づき,同日付けで,控訴人と被控訴人との間の契約に基づく控訴 人の地位を譲り受けた(弁論の全趣旨)。」 ウ 3頁20行目の「「本件退職金合意」という」を「「本件退職金合意」 といい,これに基づいて支払われるべき退職金を「本件退職金」という。」 に改める。 (2) 当審における控訴人承継参加人の予備的な主張 万一,本件不支給条項の有効性に何らかの疑義があると仮定しても,本件 不支給条項を全部無効としなければならない必然性はない。 一例として,Aへの転職は,被控訴人の功労を全部抹消するのでなく相当 程度減殺する要素であるとみて,本件退職金を減額する考え方は,裁判実務 上もしばしば見受けられる選択である。 ところが,原審は,このような柔軟かつ世間智をわきまえた穏当な比較衡 - 2 - 量の余地を探ることもなく,いわば一刀両断的な硬直した判定を下したもの であり,不当である。
主文(判決文より)
1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人承継参加人の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。