手数料収受行為強要差止等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成21年(ワ)第29786号)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成24(ネ)722
判決日2012-06-20
分類高裁
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点に関する当事者双方の主張は,下記(2)のとおり原判
決に付加し,当審における控訴人らの主張が後記4のとおりであるほかは,
原判決の「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」の2及び3記載のと
おりであるから,これを引用する。ただし,1審原告B及び同Cに関する
部分を除く。
(2)ア 原判決4頁19行目の「規定がある」の次に「(24条)」を加える。
イ 原判決5頁1行目の「ている」の次に「(第4.諸条項の変更 3.)」
を加える。
ウ 原判決6頁3行目の次に,改行の上,「(5) 原告(控訴人)らは,本
件条項に基づき,本件深夜営業を行っている。」を加える。
4 当審における控訴人らの主張
被控訴人が控訴人らに対し本件対象業務及び本件深夜営業を行わせること
は,以下のとおり,優越的地位の濫用に当たる。
(1) 本件対象業務について
ア(ア) 本件基本契約では,「この契約の各条項中に定められた通知・催
告,承認および承諾は,別段の定めをした場合を除き,すべて文書に
より,その事実を明確にする。」(56条)と定められており,本件
基本契約等において,本件対象業務に関する明文の規定はないから,
控訴人らに本件対象業務を行うべき義務はない。
(イ) 収納代行サービス等が控訴人らの加盟時に既に導入されていたか
らといって,本件基本契約等に明文の規定がない以上,控訴人らの義
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務になることはない。また,控訴人らが研修において収納代行サービ
ス等を体験することにより,本件対象業務が本件基本契約等上の義務
になるとはいえない。
(ウ) 被控訴人は,本件基本契約が締結された後に,加盟者に対し,新
しい義務を負わせ又は新しい業務を行わせる場合には,加盟者との間
で,付属契約を締結してきた(甲51の1から51の3まで)。とこ
ろが,被控訴人は,控訴人らに対し,かかる契約を締結せずに,収納
代行サービス等を事実上強制してきた。また,加盟店が収納代行サー
ビス等を行う際,かつては,株式会社D等の委託者と加盟者とが個別
に契約を締結していたことからみても,本件基本契約等に明文の規定
がない収納代行サービス等は,加盟者の義務ではない。
(エ) 収納代行サービス等が,将来,本件対象業務以外にどこまで拡大
されるかは,被控訴人も予測できないのであるから,本件基本契約等
が予定している控訴人らの義務とはいえない。そして,収納代行サー
ビス等は,平成16年以降,国民健康保険,国民年金等,いわゆる公
金の収納代行サービスが行われるようになり,既に導入されていた業
務とは異なるようになった。
(オ) 本件基本契約等が締結された後に形成された本件イメージにより,
収納代行サービス等が,法的義務になることはない。
イ(ア) 収納代行サービス等は,平成8年ころ又は平成11年ころは,被
控訴人が当時

主文(判決文より)

1 本件控訴をいずれも棄却する。
2 控訴費用は控訴人らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。