各不当労働行為救済命令取消請求控訴事件(通称 財団法人新国立劇場運営財団救済命令取消)

事件の基本情報

裁判所東京高等裁判所
事件番号平成23(行コ)138
判決日2012-06-28
分類労働
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
として判断することとする。
2 判断の前提となる事実(当事者間に争いがない。)
(1) 控訴人ユニオンは,日本で活動する音楽家と音楽関連業務に携わる労働
者の個人加盟による職能別労働組合である。
被控訴人は,平成5年4月,A劇場の施設において現代舞台芸術の公演等
を行うとともに,同施設の管理運営を行うことを目的として設立された財団
法人であり,平成9年2月に同施設が建設された後,平成10年4月以降,
年間を通して多数のオペラ公演を主催している。
(2) 被控訴人は,その主催するオペラに出演するA劇場合唱団(以下「本件
合唱団」という。)のメンバーの選抜に関し,毎年,歌唱技能を審査するた
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めの機会を設け,平成9年7月に平成10年3月から翌11年6月までのシ
ーズンに関するオーディションを実施した後,平成11年以降は試聴会(た
だし,平成11年度の名称は審査会であった。)を開催し,その選考結果
(契約メンバーの方が登録メンバーよりも選抜基準が高い。)に基づき,合
格者との間で,原則として当年8月から翌年7月までの年間シーズンの全て
の公演に出演可能な契約メンバーと被控訴人がその都度指定する公演に出演
可能な登録メンバーとに分けて出演契約を締結している。もっとも,契約メ
ンバーについても,平成10年3月から平成11年6月までのシーズンは,
公演ごとの個別契約だけであったが,平成11年8月から平成12年7月ま
でのシーズン以降は,毎年,期間を1年とする出演基本契約(当年8月から
翌年7月までのシーズンを契約期間とするものであり,以下,この契約及び
その審査のための試聴会については,期間の始期が属する年度で特定掲記す
る。)が締結された上,公演ごとに個別公演出演契約が締結されている。
(3) Bは,平成9年7月に実施されたオーディションに合格し,平成10年3
月に本件合唱団が発足した当初からその契約メンバーとなり,翌年6月まで
の間に行われた個別公演ごとに出演契約を締結し,その後,平成11年度か
ら平成14年度までの試聴会に合格し(ただし,平成13年度の試聴会では
当初不合格とされたが,後に不合格が撤回され,契約メンバーとなった。),
被控訴人との間で出演基本契約を締結した上,公演ごとに個別公演出演契約
を締結していた。
なお,Bは,A劇場合唱団に入団する前はC合唱団に所属しており,その
頃から控訴人ユニオンの組合員であった。
(4) Dオペラ芸術監督及び当時オペラ芸術参与であったEを審査員として実
施された平成11年度の試聴会(審査会)において,前シーズンの契約メン
バーのうち5名が契約メンバーとして不合格となったが,控訴人ユニオンの
組合員は不合格者の中にはいなかった。
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Eオペラ芸術監督,F合唱指揮者(ただし,本件合唱団の指揮者に就任

主文(判決文より)

1 控訴人国の控訴に基づき原判決主文第1項を取り消す。
2 被控訴人の請求を棄却する。
3 控訴人ユニオンの控訴を棄却する。
4 訴訟費用は,原審,差戻前の控訴審,上告審及び当審を通じてこれを2分し,
その1を控訴人ユニオンの,その余を被控訴人の各負担とし,参加に要した費
用は各参加人の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。